平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆さまへ

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更新日:2018年10月26日

このたびの平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

1.被災者専用フリーダイヤル(令和元年9月2日更新)

<被災者専用フリーダイヤル運用終了のお知らせ>
平成30年7月20日から運用していた「被災者専用フリーダイヤル」は、令和元年8月30日をもって運用を終了いたしました。
今後は、「ねんきんダイヤル」「ねんきん加入者ダイヤル」又はお近くの年金事務所にご相談ください。

2.国民年金被保険者の方へ

国民年金保険料の免除について

平成30年7月豪雨による災害で被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続については、市区町村又はお近くの年金事務所へお問い合わせください。

口座振替の停止手続について

保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。お近くの年金事務所までご連絡いただくか、直接、振替先の金融機関本支店に停止のご連絡をお願いします。
※ ご連絡の時期によっては停止することが出来ない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

3.事業主、船舶所有者の方へ

厚生年金保険料等の延長後の納付期限、今後の厚生年金保険料等の納付及び納付の猶予について(平成30年10月26日更新)

平成30年7月豪雨による災害に伴い、対象地域に所在地を有する事業所等の厚生年金保険料等(※)については、納付期限が延長されていましたが、平成30年10月17日及び平成30年10月26日厚生労働省告示により、延長後の納付期限が定められました。
詳細については下記PDFをご覧ください。

(※)厚生年金保険料(特例納付保険料、高齢任意被保険者及び第四種被保険者の保険料を含む)、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散にかかる責任準備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金

厚生年金保険料等の納付の猶予について

災害等の影響により、保険料の納付が困難な場合は、申請をいただくことにより、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
「納付の猶予」申請書類等、制度の詳細については、こちらをご覧ください。

Q&A(厚生年金保険の被保険者、事業主・船舶所有者の方向け)(平成30年10月26日更新)

4.年金受給権者の方へ

年金の振込先の金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された方の年金の受け取りについて

年金の振込先の金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された方は、その金融機関に、現金引き出しの方法をご相談ください。
なお、ご相談の際は、運転免許証など本人確認できるものをご持参ください。

ゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口での年金の受け取りについて

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。災害救助法の適用地域(PDF 82KB)に住所を有する年金受給者の方は、ゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口での年金の受け取りについて、当面、平成30年10月31日までの間、次の特例的な措置を受けることができます。

国民年金・厚生年金送金通知書を亡失した場合

国民年金・厚生年金送金通知書を再発行することなく、お近くのゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口で年金を受け取ることができます。
なお、ゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口を来訪される際は、運転免許証など本人確認できるものをご持参ください。

国民年金・厚生年金送金通知書に記載されたゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口での受け取りが困難な場合

お近くのゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口で年金を受け取ることができます。

国民年金・厚生年金保険の現況届、生計維持確認届及び障害状態確認届について

誕生日が6月1日から10月31日までの間にある年金受給者の方で、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。災害救助法の適用地域(PDF 82KB)に平成30年6月28日から同年7月8日までの間において住所を有する方が提出する次の届書の提出期限が、平成30年11月30日まで延長されることとなりました。

現況届

年金を受給されている方が、毎年誕生月に、引き続き年金を受給する権利があるかを確認する届書で、誕生月の月末が提出期限となっています。
現況届の提出がないときは、年金の支払いが一時差止めになる場合があります。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を届出している方は、現況届の提出を省略することができます。

生計維持確認届

現在受給されている年金に加給年金額等が加算されている方が、毎年誕生月に、引き続き加給年金額等の対象となっている方の生計を維持しているかを確認する届書で、誕生月の月末が提出期限となっています。
生計維持確認届の提出がないときは、加給年金額等の支払いが一時差止めになる場合があります。

障害状態確認届

障害年金を受給されている方が、障害の状態に応じて予め指定した年に、引き続き障害年金を受給できる障害の状態にあるかを確認する届書で、誕生月の月末が提出期限となっています。
障害状態確認届の提出がないときは、年金の支払いが一時差止めになる場合があります。

20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金(※)の所得状況届について

次の年金の受給権者等で、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。災害救助法の適用地域(PDF 82KB)に平成30年6月28日から同年7月8日までの間において住所を有する方が提出する所得状況届の提出期限が、平成30年11月30日まで延長されることとなりました。

(※)対象となる年金
・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金
(年金証書等に記載されている年金コードが2650又は6350の方)

所得状況届

上記の年金は、受給されている方の所得に応じて支給停止となる場合があり、前年の所得が年金の所得制限額を超えていないかを確認する届書で、7月末が提出期限となっています。
なお、所得状況届には、現況届、生計維持確認届又は障害状態確認届と一体となった様式のものがありますが、いずれも7月末が提出期限となっています。
所得状況届の提出がないときは、年金の支払いが一時差止めになる場合があります。

20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金等(※)の所得制限による支給停止の解除

次の年金・給付金の受給権者等で、所得があるために年金・給付金の一部又は全部が支給停止されている方で、住宅、家財又はその他の財産について概ね1/2以上の損害を受けられた場合は、ご本人からの申請に基づき、損害を受けた月から支給停止を解除し、平成31年7月分まで支給停止を行いません。
なお、翌年(平成31年8月頃)に、その前年(平成30年)の所得確認を行いますが、前年の所得が年金・給付金の所得制限額を超えていたことが判明した場合は、損害を受けた月に遡って支給停止が行われますので、予めご了承願います。
詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

(※)対象となる年金・給付金
・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金
・老齢福祉年金
・特別障害給付金

Q&A(年金受給権者の方向け)