平成31年4月から被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります

ページID:150020010-281-897-752

更新日:2019年3月15日

厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図るため、厚生年金保険法施行規則の一部が改正され、平成31年4月から、在職中に70歳に到達し、70歳到達日(誕生日の前日)以降も引き続き同一の事業所に使用される被保険者にかかる「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という。)の取扱いが、以下のとおり変更となります。

要件に該当する方の70歳到達届の提出が不要(届出省略)となります

次の(1)及び(2)の両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合は、日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行いますので、事業主からの70歳到達届の提出が不要(届出省略)となります。

(1)70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。

※ 70歳到達日時点において、70歳以上被用者に支払われる報酬月額(通貨・現物によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額となります。
なお、標準報酬月額相当額の算出方法は、被保険者の資格取得時における標準報酬月額の算出方法と同じです。
例えば、月給、週給等、一定期間によって報酬が定められている場合は、70歳到達日時点の報酬額を、その期間の総日数で除し、これにより得た額の30倍に相当する額を報酬月額として、標準報酬月額相当額の算出を行います。

標準報酬月額(相当額)が変更となる方は、引き続き届出が必要です

70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる被保険者については、引き続き70歳到達届の提出が必要です。事業主は、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、管轄の事務センター又は年金事務所へ、70歳到達届を提出してください。

(注)70歳到達届の用紙は、日本年金機構から対象事業所の事業主へ、70歳到達月の前月にお送りします。なお、70歳到達届の用紙はこちら(従業員が70歳になったとき)からダウンロードすることも可能です。

標準報酬月額相当額の訂正が必要な場合

日本年金機構において、70歳到達による厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行った場合も、事業主へ、「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」及び「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」をお送りします。
通知書等の内容をご確認の上、70歳到達日以降の標準報酬月額相当額が異なり、標準報酬月額相当額の訂正が必要である場合は、70歳到達届のご提出をお願いいたします。

(注)日本年金機構において、届出省略にかかる厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行った後、70歳到達月以前に遡る月額変更届等の入力処理が行われた場合は、再度、事業主へ「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」等をお送りする場合がありますので、内容のご確認をお願いいたします。

参考

公開日 2019年3月15日
最終更新日 2021年2月26日