障害年金受給者が行う手続きの変更について
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更新日:2019年8月1日
障害年金を受給されている方にご提出いただく障害状態確認届(診断書)の発送時期、診断書の作成期間、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の手続き等が、令和元年7月以降、以下のとおり順次変更となります。
1.障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます
これまで「誕生月の前月末頃」に送付していた障害状態確認届(診断書)は、今後、「誕生月の3か月前の月末」に送付します。
この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象となります。
2.障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます
これまで障害給付額改定請求書には、「提出する日前1か月以内の」障害の状態を記入した診断書を添えることとされていました。変更後は「提出する日前3か月以内」の障害の状態を記入した診断書を添えてください。
この取扱いは、令和元年8月以降の請求分が対象です。
3.20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の提出が不要になります
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、これまでご提出いただいていた所得状況届(ハガキ)は、今後は原則としてご提出いただく必要はありません。
ただし、日本年金機構が所得情報の提供を受けられないときは、これまでどおり所得状況届の提出が必要となりますので、対象となる方に提出に関する案内を送付します。
4.20歳前の傷病による障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出時期を誕生月の月末に変更します
これまで障害状態確認届(診断書)は、「7月末まで」にご提出いただいていました。今後は「誕生月の末日まで」にご提出いただくようお願いします。
障害状態確認届(診断書)は、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付します。
なお、次回診断書提出予定年月について既にご案内していますが、下の表のとおり変更となります。
この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象となります。
お客様に既にご案内している |
変更後の |
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平成31年7月 | 令和元年7月以降の最初の誕生月 |
平成32年7月 | 令和2年7月以降の最初の誕生月 |
平成33年7月 | 令和3年7月以降の最初の誕生月 |
平成34年7月 | 令和4年7月以降の最初の誕生月 |
平成35年7月 | 令和5年7月以降の最初の誕生月 |
平成36年7月 | 令和6年7月以降の最初の誕生月 |