令和元年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

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更新日:2020年2月6日

2.社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。
令和元年10月1日から12月31日までの間に、令和元年中に初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、令和2年2月6日に控除証明書を発送しました。
ご不明な点は、お近くの年金事務所またはねんきん加入者ダイヤルへお問い合わせください。

3.控除証明書に関するQ&A

年金Q&A(社会保険料の控除証明)

4.国民年金保険料を13月以上前納した方の令和元年における社会保険料控除

13月以上の前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の方法のいずれか1つを選択していただくことになります。
(1)全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)

平成29年に13月以上の前納をした方

平成29年に13月以上前納をした方

平成30年に13月以上の前納をした方

平成30年に13月以上の前納をした方の画像

令和元年に13月以上の前納をした方

令和元年に13月以上の前納をした方の画像

公開日:2019年11月1日
更新日:2019年11月29日
最終更新日:2020年2月6日