船員保険の年金について

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更新日:2021年9月28日

制度の概要

船員保険制度は船員を対象とする総合的な社会保険制度として昭和15年に創設されました。
昭和61年4月1日の制度改正によって、船員は厚生年金保険の被保険者となり、船員の職務外の年金部門は厚生年金保険制度に統合され、改正後の船員保険制度では、職務上の事由(通勤災害を含みます。)による障害給付、遺族給付を行うこととなりました。
なお、平成22年1月1日、船員の職務上の年金部門は労働者災害補償保険法へ統合されました。

厚生年金保険の被保険者期間としての計算の特例

平成3年3月31日までの船員保険の加入期間について、厚生年金保険の被保険者期間として計算する場合、次の特例があります。

  1. 昭和61年4月1日前の期間…実際の加入期間を3分の4倍する。
  2. 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間…実際の加入期間を5分の6倍する。

1カ月未満の端数となった月数

老齢厚生年金の年金額を計算するときは、端数を切り上げ、1カ月として計算します。(受給資格要件を計算するときは、端数処理はありません。)老齢基礎年金は、実際の加入期間を基に計算します。

老齢年金

船員保険は昭和61年4月に厚生年金保険制度に統合されたことにより、厚生年金保険の被保険者期間としての計算の特例などを除き、国民年金・厚生年金保険の老齢年金と、同様の仕組みとなります。

支給要件の特例

35歳に達した月以後の船員保険の被保険者であった期間が、次の表の被保険者期間欄の年数(※)以上あれば、老齢基礎年金の受給資格要件に該当します。

生年月日 被保険者期間(※)
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 19年

※厚生年金保険の被保険者期間としての計算の特例による。

支給開始年齢の特例

船員保険としての実際の加入期間が15年以上あって老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方には、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)の支給開始年齢に特例が設けられています。

特例の対象となる生年月日と支給開始年齢は次表のとおりです。

生年月日 支給開始年齢
昭和21年4月1日以前 55歳
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 56歳
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 57歳
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 58歳
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 59歳
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日 60歳

障害年金

職務上の事由による給付

全国健康保険協会

職務外の事由による給付

遺族年金

職務上の事由による給付

全国健康保険協会

職務外の事由による給付