老齢厚生年金を受けている議員の在職老齢年金

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更新日:2024年4月1日

被用者年金一元化法により、老齢厚生年金を受けている議員の方は、議員報酬の月額および期末手当の額と年金の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となります。

制度の仕組み

老齢厚生年金について、平成27年10月分から、歳費の月額(議員報酬の月額)および期末手当の額と年金の額に応じて、年金が支給停止されます。(老齢基礎年金については、これまでどおり全額が支給されます。)
※退職共済年金を受けている議員の方は、従来より年金が支給停止されておりますが、一元化に合わせて、厚生年金と共済年金の制度を揃えることになりました。

歳費の月額(議員報酬の月額)および期末手当の額等の届出

年金の支給停止額の計算を行うに当たって、歳費の月額(議員報酬の月額)および期末手当の額等の確認が必要となるため、次の1から4に該当する場合、届出が必要となります。
この届出が提出されない場合、年金の支給が正しく行われず、過払いとなり、後日、遡ってその分を返納していただくことがあります。

  1. 議員が老齢厚生年金の受給権者になったとき(または老齢厚生年金の受給権者が議員になったとき)
  2. 期末手当の支給があったとき
  3. 歳費の月額(議員報酬の月額)に変更があったとき
  4. 議員をやめたとき

手続き

所属する議会の事務局の証明を受けたうえ、所属する議会の事務局を管轄する年金事務所に「国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」を提出してください。
※ただし、議員報酬の月額や期末手当の額等を日本年金機構が議会事務局等から確認できた場合には議員個人からの届出が不要となります。
※証明については、歳費の月額(議員報酬の月額)等を明らかにする書類を添えることも可能です。

様式

支給停止額の計算方法

支給停止額の計算方法の確認

支給停止額の計算方法の確認についての画像

  1. 「基本月額」とは、老齢厚生年金の年金額を12カ月で除した額です。
  2. 「総報酬月額相当額」とは、毎月の議員報酬(上限65万円)と1年間の期末手当の総額を12カ月で除した額とを合計した額です。
  3. 令和4年4月以降、65歳未満の方の支給停止額の計算方法は、65歳以上の方と同じ計算方法となります。令和4年3月以前の65歳未満の方の年金額の支給停止額の計算方法については、「令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金による年金支給月額の計算式」をご確認ください。

支給停止額(年額)の計算方法

(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2×12

計算例

老齢厚生年金の年金額(年額):1,200,000円
議員報酬(月額):440,000円
直近1年間の期末手当の合計額:1,200,000円

基本月額+総報酬月額相当額が50万円超となるため、

支給停止額(年額):(100,000円(基本月額)+540,000円(総報酬月額相当額)-500,000円(支給停止調整額))×1/2×12=840,000円

年金支給額(年額):1,200,000円(年金額)-840,000円(支給停止額)=360,000円

その他

  • 老齢厚生年金と退職共済年金を受けている議員の方の支給停止額は、両方の年金の額を合算したうえで支給停止額を計算し、その支給停止額をそれぞれの年金額で按分した額です。
  • 年齢や受けている年金額等により計算方法が異なりますので、詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

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