年金額の端数処理

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更新日:2020年3月6日

年金額の計算において1円未満の端数があるときは、法律により50銭未満は切り捨てられ、50銭以上1円未満は1円に切り上げられています。65歳以後の年金は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の2つの年金になり、それぞれの年金で端数処理されるため、65歳前に定額部分と報酬比例部分をあわせて受けていた方の場合でも、65歳になるまで支払われていた特別支給の老齢厚生年金の年金額と若干異なる場合もあります。

<各支払月の支払額(2か月分)の端数処理>

各期支払額における1円未満の端数が生じたときはこれを切捨て、切り捨てた端数の合計額を2月期の支払額に加算して支払います。また、端数の合計額にさらに1円未満の端数が生じたときは切り捨てします。
支給停止等により、2月期支払いが無い場合は端数額の加算は行われません。

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