離婚時の年金分割
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更新日:2022年2月24日
離婚時の厚生年金の年金分割請求は2年以内に!
合意分割制度
離婚等をし、以下の条件に該当したときに、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
- 当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
なお、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
3号分割制度
離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
- 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
なお、「3号分割制度」については、当事者の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。
分割請求の期限
分割請求期限の原則
分割請求の期限は、原則として、次の事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。
- 離婚をしたとき(※)
- 婚姻の取り消しをしたとき(※)
- 事実婚関係にある方が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき
(※)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後1または2の状態に該当した場合、1または2に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません。
分割請求期限の特例
- 次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、6カ月経過するまでに限り、分割請求することができます。
- 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に審判が確定した。
- 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に調停が成立した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に按分割合を定めた和解が成立した。
- 分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月以内に限り分割請求が認められます。(年金分割の割合を明らかにすることができる書類の提出が必要です。)
詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
様式および記入方法
下記リンク先に様式があります。
お近くの年金事務所および街角の年金相談センターにも備え付けてあります。
- 年金分割のための情報提供請求書
- 標準報酬改定請求書
- 年金分割の合意書
- 委任状(年金分割の合意書請求用)