合算対象期間
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更新日:2020年3月6日
老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して10年の年金加入期間が必要です。しかしながら、これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかったことなどにより10年を満たせない場合があります。
そこで、このような方も年金を受給できるよう、年金額には反映されませんが受給資格期間としてみなすことができる期間があり、この期間を「合算対象期間」といいます。保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が10年以上あれば老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。
主な合算対象期間
※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。
1.昭和61年4月1日以降の期間
(1)日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※
(2)平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間※
(3)第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
(4)国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※
(5)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※
2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
(1)厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※
(2)被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間※
(3)学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間※
(4)昭和36年4月以降の国会議員またはその配偶者であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)※
(5)昭和37年12月以降の地方議員またはその配偶者であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間※
(6)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間※
(7)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※
(8)日本人であって海外に居住していた期間※
(9)厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
(10)国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間※
(11)厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
(12)国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※
3.昭和36年3月31日以前の期間
(1)厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以降に公的年金加入期間がある場合に限る)
(2)共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)