老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額

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更新日:2024年4月1日

老齢基礎年金を受給するためには一定の要件が必要となります。
受給するための要件、受給開始時期、年金額は以下のとおりです。

老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)

受給開始時期

原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

年金額(令和6年4月分から)

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。計算式は以下のとおりです。

昭和31年4月2日以後生まれの方

年金額の計算式

※昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円となります。
  • 国民年金保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納めていない場合、未納期間扱いとなります。そのため、上記計算式においては、それぞれ4分の3免除を4分の1納付、半額免除を半額納付、4分の1免除を4分の3納付と表記しています。
  • 平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5で、それぞれ計算します。
  • 20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含みます。
  • 免除等期間について、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含みます。(学生納付特例、納付猶予の期間は、保険料を追納していない場合、年金額には反映されません。)
  • 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、昭和36年4月から60歳になるまでの期間の保険料をすべて納付すると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
  • 国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合は、200円に付加保険料納付月数を乗じた額が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。

繰上げ受給または繰下げ受給した場合の年金額については以下をご覧ください。

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