年金の繰上げ受給

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更新日:2024年8月19日

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。

繰上げによる減額

繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額加給年金額を除く)に、下記の減額率を乗じることにより計算します。(全部繰上げ※1)

減額率(最大24%)= 0.4%※2× 繰上げ請求月から65歳に達する日※3の前月までの月数※4

※1 老齢基礎年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当しない場合は、全部繰上げとなります。
※2 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
※3 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※4 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。

繰上げ請求

老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについて減額され、減額は生涯続きます。

繰上げ減額率早見表

昭和37年4月1日以前生まれの方(ひと月当たりの減額率0.5% )

請求時の年齢

割合
60歳 30.0%
61歳 24.0%
62歳 18.0%
63歳 12.0%
64歳 6.0%

各年齢における月ごとの減額率の詳細は、以下のPDFをご覧ください。

昭和37年4月2日以降生まれの方(ひと月当たりの減額率0.4% )

請求時の年齢 割合
60歳 24.0%
61歳 19.2%
62歳 14.4%
63歳 9.6%
64歳 4.8%

各年齢における月ごとの減額率の詳細は、以下のPDFをご覧ください。

特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。

繰上げ請求の注意点

繰上げ請求をする際は、以下の点にご注意ください。

  1. 老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
  2. 繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
  3. 老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
  4. 老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。
  5. 共済組合加入期間がある場合、共済組合から支給される老齢年金についても、原則同時に繰上げ請求することとなります。
  6. 繰上げ請求すると、厚生年金基金から支給される年金も減額される場合があります。
  7. 65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります。(老齢基礎年金は支給停止されません。)
  8. 厚生年金保険に加入した場合のほか、国会議員や地方議員になった場合には、給与や賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。(繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されません。)
  9. 繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
  10. 繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります。
  11. 繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)
  12. 老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなります。
  13. 老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分は支給停止されます。

一部繰上げの老齢基礎年金

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当している方が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達前に繰上げ請求をした場合は、一部繰上げとなり下記により年金額が計算されます。

老齢基礎年金の一部を繰り上げた場合

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が63歳の者の例

  • 繰上げ支給の老齢厚生年金額
    報酬比例部分の額-(報酬比例部分の額×図中1×0.5%※)
  • 繰上げ支給の老齢基礎年金額
    老齢基礎年金額×(図中1÷図中2)×(1-0.5%※×図中2)
  • 繰上げ調整額
    定額部分の額×{1-(図中1÷図中2)}

※昭和37年4月2日以降生まれの方は、0.4%となります。

繰上げ受給の手続き

繰上げ受給を希望する場合は、65歳までの繰上げ受給を希望する時期に手続きを行ってください。手続きを行った時点で繰上げ減額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。
手続き方法については「65歳前に老齢年金の受給を繰上げたいとき」をご覧ください。

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