協定相手国別の注意事項(ベルギー)

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更新日:2022年3月9日

1.海上航行船舶の乗組員の取り扱い

海上航行船舶において就労する被用者については、その雇用者の所在する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。
適用証明書の交付手続きについては、被用者の取り扱いと同様となります。

2.自営業者の保険料算定に係る特例措置

日本国の領域内において被用者として就労する人が、同時にベルギーの領域内において自営業者として就労する場合には、ベルギーの領域内において被用者とみなします。

3.国際線航空機乗組員の取り扱い

国際運輸に従事する航空において就労する被用者については、その雇用者の所在する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。

4.派遣期間の延長について

予見できない事情や企業・被用者など重大な困難を及ぼすなど特別の事情があり5年を超えて派遣(自営活動)期間が延長される場合については、原則1年(特別の事情があれば最大2年)を超えない期間は派遣元の年金制度にのみ引き続き適用されることができます.延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度にのみ適用されることとなります。

5.ベルギー年金加入期間への日本期間の通算

ベルギーの法令では、一般制度の老齢年金および遺族年金の支給要件には最低加入年数がないため、ベルギー法令に基づく保険期間がある場合には、日本の年金加入期間の通算を行わなくてもベルギー年金の受給権は確立されます。
ベルギーの早期退職年金を受給する場合、被用者や自営業者であった方が、ベルギーでの年金加入期間が42年以上ある場合には、上記の受給開始年齢にかかわらず60歳から受給することが可能です。
この期間に日本の年金加入期間を通算することができます。
また、障害給付については加入要件が設けられており、これを満たすために日本の年金加入期間が考慮されます。
なお、協定を適用し、日本の年金加入期間を通算するためには、保険事故発生前に1年以上のベルギーの法令による保険期間が必要です。

6.ベルギー年金の計算方法

ベルギー一般制度などの老齢年金および遺族年金の給付額の計算については、協定が発効したことにより次の2とおりの方法で計算を行い、協定の適用により計算方法の額が高い場合は、協定を適用してベルギー年金が支給されます。

(1)協定の適用によらない計算方法

ベルギー期間のみに基づいて決定されます。

(2)協定の適用による計算方法

ベルギーと日本の加入期間を通算した期間に基づいて決定されます。

7.ベルギー年金の消滅時効

原則として、ベルギー年金は、受給開始年齢到達日の属する月の翌月、または申請した日の属する月の翌月に受給権が発生します。
しかし、協定発効日においてベルギー年金の受給権を満たす人が、協定発効日から2年以内にベルギー年金の申請を行った場合については、受給権発生日が協定発効日まで遡ります。
なお、ベルギー国内の特例措置により、ベルギー国外に居住し、協定発効日以降にベルギー年金の受給権を獲得した人の申請が受給開始年齢より後になった場合であっても、10年前の給付まで遡って年金を受け取ることができます。
(ただし、受給開始年齢到達日より前には遡りません)

8.ベルギー年金の受取方法

ベルギーの年金は、毎月1回、支払いが行われます。

老齢、遺族年金の場合

ベルギーの老齢年金、遺族年金については、以下の方法により、支払いが行われます。

  1. 米ドルまたはユーロによる小切手
  2. ベルギー国内またはヨーロッパ数カ国での銀行口座への振込

障害年金の場合

ベルギーの障害年金の支払いについては、日本円により、日本国内の銀行口座へ振込まれます。

9.ベルギーの年金加入期間の算入について

ベルギーの年金加入期間を日本の年金加入期間に通算する際には、次のとおり、ベルギーの特定の四半期を日本の特定の3カ月として取り扱います。

ベルギー保険期間 日本年金加入期間
第1四半期 1月1日~3月31日
第2四半期 4月1日~6月30日
第3四半期 7月1日~9月30日
第4四半期 10月1日~12月31日

10.ベルギー在住者の所得税の取り扱い

日・ベルギー租税条約改正に伴い、ベルギーに居住している人が日本の年金を受給する場合、2019年12月分からは、日本でも所得税が課税されることとなりました。
2019年11月分までは、ベルギーで所得税が課税され、日本では非課税となります。日本で非課税の取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。
届出書を日本の新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し日本年金機構本部に提出する必要があります。
年金請求と同時に届出をする人は、日本の年金の決定請求書と一緒にベルギー実施機関に提出することができます。

11.ベルギー国外での年金の受給について

ベルギーの年金制度においては、原則として最低加入年数の期間要件はありませんが、ベルギー国外(協定相手国を除く)に居住する人で、ベルギー国籍を有していない人はベルギー年金を受給することができませんでした。
そのため、日本に居住する日本人はベルギー年金を受給できませんでした。
しかし、ベルギー国外に居住する日本人や日本国内に居住するベルギーの年金加入期間を有する人もベルギー年金を受給できるようになりました。

12.ベルギー実施機関からの照会について

ベルギー年金の請求を行った後に、ベルギー実施機関から追加の情報提供を求められる場合があります。
ベルギー実施機関より、照会(回答)様式が送付された場合には、当該様式に記入の上、ベルギー実施機関にご提出ください。(注:ベルギー実施機関より照会(回答)様式が送付された場合のみご提出ください。)
なお、ご参考までにベルギー実施機関より送付される照会(回答)様式(英語)およびその日本語訳仮訳は以下のとおりです。(注:2019年2月現在の様式です)

※記載部分を仮訳したものであり、提出用の様式ではありません。(回答は送付された様式(英語)を用いてください。)