協定相手国別の注意事項(ドイツ)

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更新日:2022年10月3日

1.海上航行船舶の乗組員の取扱い

一方の締約国を旗国とする海上航行船舶において被用者として就労する者の強制加入に関しては、
(1)当該者に対していずれか一方の締約国の強制加入に関する法令のみが適用される場合には、当該法令のみの適用が維持されます。
(2)当該者に対して両締約国の強制加入に関する法令が適用される場合には、雇用者がその領域内に所在するかまたは通常居住する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。
一方の締約国を旗国とする海上航行船舶において就労する自営業者の強制加入に関しては、当該自営業者がその領域内に通常居住する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。
なお、適用証明書の交付申請は必要ありません.

2.一時派遣期間の取扱いについて

日独協定では、当初5年を超えると見込まれる場合の派遣であっても派遣開始から60暦月までは、派遣元の国の年金制度にのみ加入し、派遣先の国の年金制度の加入が免除されます。
(詳細は「日・ドイツ社会保障協定に関するQ&A」をご確認ください。)

3.一時就労期間の延長について

特別の事情があり5年を超えて派遣(自営活動)期間が延長される場合については、36暦月を超えない期間は派遣元の年金制度にのみ引き続き適用されることができます.延長が認められなかった場合は、当初派遣から60暦月以降は、派遣先の国の制度にのみ適用されることとなります。

4.相手国年金制度への任意加入制度

ドイツ年金制度の加入期間(保険料を納付した期間に限ります)が5年以上ある日本人は、将来受けるドイツ年金の年金額を増額させることを目的として、日本に帰国後もドイツ年金制度に任意に加入することができます.同様に、日本年金制度の加入期間が5年以上あるドイツ人は、ドイツに帰国後も日本の国民年金制度に任意に加入することができます.日本年金制度の加入期間は、国民年金(保険料免除期間は除きます)、厚生年金保険、共済年金いずれの制度でもかまいません。
任意加入の申請は、本来は、直接相手国の年金担当窓口に行うことになっていますが、自国の実施機関の窓口を経由して申請することも可能です。

5.ドイツの年金の消滅時効

ドイツの年金は、請求要件が満たされた月の3ヶ月以内に請求をした場合、その要件が満たされた月分から支給が開始されます。
それより遅れて申請した場合は、申請した月から支給が開始されます。

6.ドイツ年金の受取方法

ドイツの年金は、毎月1回、支払いが行われます.
日本に在住している人は、以下の3通りの方法から選択して、ドイツの年金を受給することができます。
(1)日本円による、日本国内の銀行口座への振込み
(2)ユーロによる、ドイツ国内の銀行口座への振込み
(3)ユーロ、米ドルまたは日本円の小切手による、日本の住所への郵送

7.外国人脱退一時金の通算の取扱い

協定による特例により、外国人脱退一時金は、日本の加入期間(厚生年金保険の被保険者期間など)とドイツの加入期間とを合わせて6ヶ月以上あれば請求することができます.この協定による特例の適用が受けられるのは、日本の加入期間の月数が6ヶ月未満である人に限られますので、支給される額は、支給要件となる6ヶ月として、日本の年金制度に加入していた期間の期間比率を乗じて計算します。