(令和8年5月)国民年金保険料収納事業の民間競争入札実施要項について

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更新日:2025年8月8日

日本年金機構では、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)」(以下、「公共サービス改革法」という。)に基づき、国民年金保険料収納事業の民間委託を実施します。
委託業務等の概要は以下のとおりです。

1.業務の概要

国民年金法第88条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納付期限内に納付しない者(日本年金機構から保険料滞納者として情報提供される者に限る。以下「滞納者」という。)すべてに対して、それぞれの特性に合わせて文書、電話による督励等を適切かつ効果的に組み合わせて実施し、国民年金制度の意義、役割、保険料納付義務および年金受給権の確保等に関する理解の促進を図ることにより、滞納保険料の納付のみならず、将来にわたる自主的な保険料納付に結びつけ、保険料収納の向上を図るものです。

2.委託業務の内容

以下の(1)から(4)までの業務を包括的に委託します。

(1)滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務

滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない事実の通知および理由の確認、保険料納付の勧奨および請求に関する業務を行う。

(2)滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続きの勧奨業務

滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない理由を確認した結果、所得がないまたは極めて低額であるといった経済的な理由である場合、免除等申請手続きの勧奨に関する業務を行う。

(3)事業報告書の作成・報告業務

滞納者ごとに納付されていない理由の確認および納付督励等を実施した事蹟等を作成し、日本年金機構へ報告を行う。

(4)月例打合せ会議等の対応

年金事務所が都道府県ごとに毎月実施する打合せ会議および日本年金機構本部が毎月実施する定例会議等において、事業進捗結果を含む月次報告および今後の取組方針等の報告を行う。

3.委託期間

令和8年5月1日から令和11年4月30日まで

4.対象地区(対象年金事務所)

4地区(全国309年金事務所)

5.国民年金保険料の収納事業にかかる民間競争入札実施要項

国民年金保険料収納事業について、公共サービス改革法第14条に基づく民間競争入札実施要項を策定しました。

6.落札者の決定および契約の締結について

事業を実施する落札者を決定し、契約を締結しました。