特定期間該当届の提出

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更新日:2023年2月10日

障害年金・遺族年金の「受給資格期間」の特例措置

障害基礎年金、障害厚生年金を受給するためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
  2. 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること

特定期間の手続きをすれば、年金の切り替えの届出(第3号被保険者から第1号被保険者)が遅れたことによる「未納期間」を「受給資格期間」に算入できるようになります。
しかし、特定期間の手続きを行った場合の効果は、「届出した日」に発生しますので、初診日以後に特定期間の手続きを行った場合、特定期間は障害基礎年金・障害厚生年金の受給資格期間に含めることができません。

「受給資格期間」の特例措置

ただし、障害となった後に、過去の年金の切り替えの届出がなされていなかったことがわかり、障害年金を受けとれない場合もあります。こうした状況に応じ、初診日が次の期間内にある場合は、特定期間の手続きが初診日以後になっても、特定期間の手続きの効果は「初診日の前日」に発生することとなります。

障害年金・遺族年金の「受給資格期間」の特例措置に該当する方

1.初診日以後に手続き漏れが判明し、記録訂正が行われた方
初診日が公布日(平成25年6月26日)から平成30年3月31日までの間にある方

初診日以後に手続き漏れが判明し、記録訂正が行われた方

2.初診日より前に手続き漏れが判明し、記録訂正が行われた方
初診日が公布日(平成25年6月26日)から平成25年9月30日までの間にある方

初診日より前に手続き漏れが判明し、記録訂正が行われた方

上記に該当する方は、初診日以後に特定期間の手続きを行った場合であっても、未納期間を障害基礎年金・障害厚生年金の受給資格期間に算入できるようになります。これにより、障害基礎年金・障害厚生年金の受給資格要件を満たすことがあります。
※遺族基礎年金・遺族厚生年金の場合は、上記初診日を死亡日に置き換えることになります。