国民年金保険料納付案内・勧奨事業(平成24年度)について

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更新日:2012年8月21日

 日本年金機構では、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)」に基づき一般競争入札を実施した国民年金保険料収納事業(平成24年度)について、13地区が不落となりました。
 当該不落となった地区については、国民年金保険料の収納の向上を図るためには引き続き収納対策を継続して実施する必要があることから、日本年金機構法に基づき、業務の一部を民間事業者へ委託します。
 委託業務等の概要は以下のとおりです。

1.業務の概要

 保険料滞納者(国民年金法第88条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納期限までに納付されていない者。ただし、日本年金機構から保険料滞納者として情報提供される者に限る。以下同じ。)のうち、納付案内・勧奨の実施が可能な者すべてに対して、それぞれの特性に合わせて電話及び戸別訪問による手法により実施し、国民年金制度の意義・役割、保険料納付義務への理解を促進し、滞納保険料の納付のみならず将来にわたる自主的な保険料納付に結びつけ、年金受給権の確保を図るものです。

2.委託業務の内容

 以下の(ア)から(エ)までの業務を包括的に委託します。なお、業務を実施するにあたり、その手段・手法については、民間事業者の提案に委ねるものとします。

(ア) 滞納者に対する国民年金保険料の納付案内・勧奨業務

滞納者に対して、保険料が納期限までに納付されていない事実の案内、納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨に関する業務を行う。

(イ) 滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨

滞納者に対して、保険料が納期限までに納付されていない理由を確認した結果、所得がない又は極めて低額であるといった経済的な理由である場合、保険料の免除等の申請手続の勧奨に関する業務を行う。

(ウ) 事業報告書の作成

 滞納者ごとに納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨に関する業務を行った事蹟等について、作成及び報告を行う。

(エ) 定例打合せ会議の対応

 年金事務所が都道府県毎に毎月開催する打合せ会議に参加し、事業進捗結果の分析並びに今後の取組方針の報告を行う。

3.契約(事業対象)期間

平成24年10月1日から平成25年1月31日までとします。

4.対象地区及び対象年金事務所

196年金事務所を対象とします。
対象地区については、196年金事務所を13地区に分轄して実施します。

5.受託する民間事業者

各地区を受託する民間事業者は次のとおりです。