国民年金保険料収納事業の民間競争入札実施要項(平成21年度)について
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更新日:2014年6月27日
日本年金機構では、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)」(以下、「公共サービス改革法」という。)に基づき、国民年金保険料収納事業の民間委託を実施します。
委託業務等の概要は以下のとおりです。
1.業務の概要
保険料滞納者(国民年金法第88条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納付期限内に納付しない者。ただし、日本年金機構から保険料滞納者として情報提供される者に限る。以下同じ。)すべてに対して、文書、電話及び戸別訪問による督励等、保険料滞納者の特性に合わせた様々な手法を用い、国民年金制度の意義・役割、保険料納付義務及び年金受給権の確保等に係る理解の促進を図ることにより、滞納保険料の納付のみならず将来にわたる自主的な保険料納付に結びつけ、保険料収納の向上を図るものである。
2.委託業務の内容
以下の(ア)から(エ)までの業務を包括的に委託する。なお、督励業務を実施するにあたり、その手段・手法については、民間事業者の提案に委ねるものとする。
(ア) 保険料滞納者に対する国民年金保険料の納付督励
保険料滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない事実の通知、納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務を行う。
(イ) 保険料滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨
保険料滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない理由を確認の結果、所得がない又は極めて低額であるといった経済的な理由である場合の保険料の免除等の申請手続の勧奨に関する業務を行う。
(ウ) 被保険者の委託に基づく国民年金保険料の納付受託
保険料滞納者から保険料の納付の申出を受けた場合の納付受託に関する業務を行う。
(エ) 事業報告書の作成
保険料滞納者ごとに納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務を行った事蹟等の各種報告の作成及び報告を行う。
3.契約(事業対象)期間
平成22年1月1日から平成24年9月30日までとする。
(ただし、平成22年10月1日から平成22年12月31日までに旧社会保険庁で実施された事業を承継する。)
4.対象地区(入札単位)及び対象年金事務所
全国312年金事務所のうち127年金事務所を対象とする。
入札の対象地区については、前記127年金事務所を11地区に分轄し実施する。
5.国民年金保険料の収納事業に係る民間競争入札実施要項の策定について
旧社会保険庁において、公共サービス改革法第14条に基づく民間競争入札実施要項を策定し、これに基づき平成21年6月17日付けで民間企業を募集する入札公告を行いました。 日本年金機構は、この事業を承継して実施しています。
(資料4)【北関東信越1】【北関東信越2】【南関東】(PDF 3,310KB)
6.国民年金保険料の収納事業の落札者の決定について
旧社会保険庁において、平成21年10月から市場化テストとして実施する「国民年金保険料の収納事業」について、落札者を決定しました。
7.達成目標等の見直しについて
第4期(平成23年5月~平成24年4月)及び第5期(平成24年5月~平成24年9月)に係る要求水準及び最低水準の見直しを行いました。
要求水準等の見直しについて(PDF 175KB)(平成24年2月1日更新)