(平成27年5月)国民年金保険料収納事業の民間競争入札実施要項について
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更新日:2018年10月30日
日本年金機構では、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)」(以下、「公共サービス改革法」という。)に基づき、国民年金保険料収納事業の民間委託を実施します。
委託業務等の概要は以下のとおりです。
1.業務の概要
保険料滞納者(国民年金法第88条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納付期限までに納付されていない者。ただし、日本年金機構から保険料滞納者として情報提供される者に限る。以下同じ。)すべてに対して、文書、電話及び戸別訪問による督励等、滞納者の特性に応じた様々な手法を用いて、国民年金制度の意義・役割、保険料納付義務への理解を促進し、滞納保険料の納付のみならず将来にわたる自主的な保険料納付に結びつけ、年金受給権の確保を図るものです。
2.委託業務の内容
以下の(ア)から(オ)までの業務を包括的に委託する。なお、業務を実施するにあたり、その手段・手法については、民間事業者の提案に委ねるものとします。
(ア) 滞納者に対する国民年金保険料の納付督励
滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない事実の通知、納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務を行う。
(イ) 滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨
滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない理由を確認した結果、所得がない又は極めて低額であるといった経済的な理由である場合、保険料の免除等の申請手続の勧奨に関する業務を行う。
(ウ) 被保険者の委託に基づく国民年金保険料の納付受託
滞納者から保険料の納付の申出を受けた場合に保険料納付受託に関する業務を行う。
※平成29年7月13日以降、民間事業者による納付受託業務は中止しております。
(エ) 事業報告書の作成
滞納者ごとに納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務を行った事蹟等のについて、作成及び報告を行う。
(オ) 定例打合せ会議の対応
年金事務所が都道府県毎に毎月開催する打合せ会議及び日本年金機構本部が四半期毎に開催する事業実施に関するヒアリングに参加し、事業進捗結果の分析並びに今後の取組方針の報告を行う。
3.契約(事業対象)期間
平成27年5月1日から平成30年9月30日までとします。
4.対象地区(入札単位)及び対象年金事務所
全国312年金事務所のうち、196年金事務所を対象とします。
入札の対象地区については、196年金事務所を13地区に分轄して実施します。
5.国民年金保険料の収納事業に係る民間競争入札実施要項
日本年金機構においては、国民年金保険料収納事業について、公共サービス改革法第14条に基づく民間競争入札実施要項を策定しました。
(別紙2)達成目標等算出表【北海道ブロック】(PDF 5,437KB)
(別紙2)達成目標等算出表【東北ブロック】(PDF 10,158KB)
(別紙2)達成目標等算出表【北関東・信越ブロック】(PDF 9,488KB)
(別紙2)達成目標等算出表【南関東ブロック】(PDF 14,567KB)
(別紙2)達成目標等算出表【中部ブロック】(PDF 7,652KB)
(別紙2)達成目標等算出表【近畿ブロック】(PDF 5,097KB)
(別紙2)達成目標等算出表【中国ブロック】(PDF 4,758KB)
(別紙2)達成目標等算出表【四国ブロック】(PDF 5,100KB)
(資料4)情報開示【北海道ブロック】(PDF 15,351KB)
(資料4)情報開示【東北ブロック】(PDF 19,068KB)
(資料4)情報開示【北関東・信越ブロック】(PDF 18,110KB)
(資料4)情報開示【南関東ブロックその1】(PDF 19,020KB)
(資料4)情報開示【南関東ブロックその2】(PDF 9,015KB)
(資料4)情報開示【中部ブロックその1】(PDF 8,931KB)
(資料4)情報開示【中部ブロックその2】(PDF 13,078KB)
(資料4)情報開示【近畿ブロック】(PDF 17,972KB)
(資料4)情報開示【中国ブロック】(PDF 8,996KB)
(資料4)情報開示【四国ブロック】(PDF 9,601KB)
6.入札の実施
上記の実施要項に基づき、平成26年12月15日付けで民間企業を募集する入札公告(PDF:調達情報に掲載)(PDF 129KB)を行いました。
7.落札者の決定及び契約の締結について
平成27年5月から事業を実施する地区の落札者を決定し、契約を締結しました。
8.達成目標及び最低水準の見直し
【平成29年3月2日】
第1号被保険者数が減少したため、民間競争入札実施要項に基づき、第2期から第6期の達成目標及び最低水準の見直しを行いました。
【平成29年11月10日】
第1号被保険者数が減少したため、民間競争入札実施要項に基づき、第3期以降の達成目標及び最低水準の見直しを行いました。(契約延長に該当する地区がないため、第5期から第6期は除外しました。)
【平成30年10月30日】
第1号被保険者が減少したため、民間競争入札実施要項に基づき、第4期の達成目標及び最低水準の見直しを行いました。(契約延長に該当する地区がないため、第5期から第6期は除外しました。)