公売情報
ページID:150020020-298-662-720
更新日:2024年11月19日
公売情報(インターネット以外)
現在、公売情報はありません。
インターネット公売情報
日本年金機構が実施するインターネット公売では、紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するKSI官公庁オークションサイトを利用します。
「競り売り形式」では、動産・自動車についてあらかじめ公売参加申込のあった方から連続した2日以上の期間において買受申込を受け付けます。また、「入札形式」では、不動産等についてあらかじめ公売参加申込のあった方から連続した1週間程度の期間において入札を受け付けます。ネットオークションと操作方法は類似していますが、公売ですので、国税徴収法等に基づく制約があります。
参加制限
次のいずれかに該当する方は、インターネット公売に参加することができません。
また、1から4に該当する方は、代理人を通じて参加することもできませんのであらかじめご留意ください。
- 国税徴収法第92条《買受人の制限》の規定に該当する方
- 国税徴収法第108条第1項《公売実施の適正化のための措置》の規定に該当する方
(過去2年間、インターネット公売で買受代金を納付しなかった方など) - 日本年金機構インターネット公売ガイドラインおよび紀尾井町戦略研究所株式会社のKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
- 公売財産が農地など買受人に一定の資格や要件を必要とする場合で、その資格などを有していない方
- 制限行為能力者(18歳未満の方など。ただし民法第753条該当者を除きます。)
ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。 - 公売の手続きに関する日本語を理解することができない方
ただし、その代理人が公売の手続きに関する日本語を理解できる場合は除きます。 - 住所または所在地、連絡先がいずれも日本国内にない方
ただし、その代理人の住所または所在地、連絡先が日本国内にある場合を除きます。
留意(制約)事項
- 公売参加申込手続きが必須であること
- 買受代金は期限までに全額を一括納付しなければならないこと
- 公売財産の瑕疵について、執行機関はその責任を負わないこと
- 買受代金の納付までに公売が中止された場合、公売財産を落札しても購入できない場合があること
- 公売財産の引渡しには制限(買受人と受取人の相違不可等)や必要書類の提出があること
- 公売財産の引き渡しにかかる費用(送料等)は、落札者自身が負担する必要があること
なお、インターネット公売にかかる留意事項の詳細は、日本年金機構インターネット公売ガイドライン(PDF 647KB)をご確認ください。
一般的なインターネット公売の流れ ※入札形式については、不動産における一般的な公売の流れを表示しています。
上記「一般的なインターネット公売の流れ」の拡大版はこちら(PDF 408KB)
日本年金機構インターネット公売ガイドライン
日本年金機構におけるインターネット公売のガイドラインです。インターネット公売に参加を希望する方は、必ずご確認ください。
様式
日本年金機構が実施するインターネット公売にかかる様式を掲載しています。
ご不明な点がございましたら事前に各物件情報内に記載された年金事務所にお問い合わせください。
※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。
参加申込時使用様式
代理人がインターネット公売に参加するとき
公売担当部署(年金事務所)に提出が必要です。
公売財産(不動産等)を複数の方が共有する目的で入札等を行うとき
公売担当部署(年金事務所)に提出が必要です。共同入札者全員の本人確認書類と併せて提出してください。
公売保証金を銀行振込で納付するとき
公売担当部署(年金事務所)に提出が必要です。
なお、公売保証金の振込先金融機関名等は、事前に各物件情報内に記載された年金事務所にお問い合わせください。
参加申込を希望する公売財産が不動産のとき(暴力団員等の買受け防止措置)
公売担当部署(年金事務所)に提出が必要です。(個人用)
【別紙】入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項(エクセル 19KB)
公売担当部署(年金事務所)に提出が必要です。(法人用)
なお、自己の計算において入札等をさせようとする者がいるときは、上記「陳述書」と併せて下記様式を公売担当部署(年金事務所)に提出してください。
【別紙】自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(エクセル 18KB)
落札後使用様式
落札者がクレジットカードにより納付した公売保証金を買受代金に充当するとき
公売担当部署(年金事務所)に提出が必要です。
落札者が公売財産の引渡しを受けるとき
公売担当部署(年金事務所)に提出が必要です。
落札者が公売財産の引渡しを郵送等で依頼するとき
公売担当部署(年金事務所)に提出が必要です。
添付書類等が必要となりますので事前に各物件情報内に記載された年金事務所にお問い合わせください。
公売公告(出品)情報
現在、参加申込および入札受付中の公売情報はありません。