被保険者の氏名に変更があったとき

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更新日:2024年5月1日

健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届

従業員の氏名に変更があった場合、原則、手続きは不要です。
ただし、次のいずれかに該当する従業員の氏名の変更または訂正を行うときは、手続きが必要です。

  • マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
  • 健康保険(全国健康保険協会管掌)のみに加入している方(マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方でも手続きが必要です。)
  • マイナンバーを有していない海外居住者
  • 短期在留外国人

被保険者から申し出を受けた事業主は、速やかにその旨を「被保険者氏名変更届」により届け出てください。

詳細説明

届書

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記入例

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