従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の氏名に変更があったときの手続き

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更新日:2023年4月4日

1.手続き内容

従業員の氏名に変更があった場合、原則、手続きは不要です。
ただし、次のいずれかに該当する従業員の氏名の変更または訂正を行うときは、手続きが必要です。

  • マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
  • 健康保険(全国健康保険協会管掌)のみに加入している方(マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方でも手続きが必要です。)
  • マイナンバーを有していない海外居住者
  • 短期在留外国人

被保険者から申出を受けた事業主は、速やかにその旨を「被保険者氏名変更届」により届け出てください。
(厚生年金保険法施行規則第6条、第21条第1項および第3項)

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者から申出を受けた事業主が「被保険者氏名変更(訂正)届」を日本年金機構へ提出します。

提出時期

速やかに

提出先

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

添付書類

  • 健康保険被保険者証
    高齢受給者証、特定疾病療養受療証、健康保険限度額適用認定証等を含みます。
  • 被扶養者の健康保険被保険者証
    被保険者氏名の漢字が出力されているため、添付してください。ただし、被保険者氏名のフリガナのみが変更(訂正)となる場合、添付は不要です。

基礎年金番号通知書や年金手帳の添付は不要です。

4.留意事項

(1)全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者の被扶養者の氏名が変更となる場合は、この届書によらず、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出していただくこととなります。
この場合は、被保険者が被扶養者の健康保険被保険者証(高齢受給者証、特定疾病療養受療証、健康保険限度額適用認定証等を含む)を事業主に提出し、事業主が届出します。
なお、この場合、被保険者の健康保険被保険者証は、あわせて添付する必要はありません。
詳細は、「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を扶養にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」をご確認ください。
(2)外国人従業員の方の氏名が変更となる場合で、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方については、この届書と一緒に「ローマ字氏名届」をご提出くださいますようご協力をお願いします。
なお、「ローマ字氏名届」は、「被保険者氏名変更(訂正)届」を電子申請により手続きされる場合に限り、「被保険者氏名変更(訂正)届」の電子添付書類として画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による提出ができます。
(3)マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方について、氏名変更等にともない変更後の被保険者証が送付された場合は、変更前の被保険者証を従業員から回収し、速やかに返納してください。