定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき

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更新日:2024年8月1日

4月~6月の報酬の平均で標準報酬月額を算出することが著しく不当である場合は、年間報酬の平均で算定することができます。年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合は、算定基礎届に(様式1)と(様式2)を添付してください。

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