定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
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更新日:2024年8月1日
4月~6月の報酬の平均で標準報酬月額を算出することが著しく不当である場合は、年間報酬の平均で算定することができます。年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合は、算定基礎届に(様式1)と(様式2)を添付してください。
定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うときの詳細説明(ケース4-1,4-2)(PDF 149KB)
定時決定のため、年間平均の手続きを行うときの詳細説明(ケース4-1,4-2)(PDF 198KB)
(様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書(ワード 17KB)
(様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書 記入例(PDF 335KB)
(様式2)保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(エクセル 24KB)
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