障害認定基準改正に関するもの(障害年金)
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更新日:2024年8月16日
令和4年1月1日の障害認定基準改正
改正内容
令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。
主な改正は以下のとおりです。
視力の障害認定基準
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。
視野の障害認定基準
- これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設します。
- 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
- これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。
リーフレット
詳しくは、以下のリーフレット「令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します」をご確認ください。
眼の障害で2級または3級の障害年金を受け取っている方は、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。
障害認定基準の改正にともなって、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望する場合は、令和4年1月以降に額改定請求のお手続きを行ってください。
詳しくは、以下のチラシ「「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内」をご確認ください。
平成29年12月1日の障害認定基準改正
平成29年12月1日から、障害年金の審査に用いる血液・造血器疾患の障害認定基準を一部改正します。
改正のポイントは以下のとおりです。
- 主な疾患の分類区分に応じた検査項目を見直します。
- 造血幹細胞移植についての規定を加えます。
平成28年6月1日の障害認定基準改正
平成28年6月1日から、障害年金の審査に用いる代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準を一部改正します。
改正後の糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
平成27年6月1日の障害認定基準改正
平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準を一部改正します。
改正のポイントは以下のとおりです。
- 音声又は言語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見直しを行います。 - 腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行います。 - 排せつ機能の障害
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直します。 - 聴覚の障害
新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととします。
平成26年6月1日の障害認定基準改正
平成26年6月1日から、障害年金の審査に用いる肝疾患の障害認定基準を一部改正します。
改正のポイントは以下のとおりです。
- 重症度を判断するための検査項目について見直しを行いました。
- 障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を入れました。
- アルコール性肝硬変の基準を追加しました。
平成25年6月1日の障害認定基準改正
平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害認定基準が改正されました。
視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。
改正前:両眼の視野が5度以内(1/2視標)
改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
- 両眼の視野が10度以内(1/4視標)
- 中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(1/2視標)
現在、障害年金を受けていない方は新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。