協定相手国別の注意事項(フィリピン)

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更新日:2022年3月9日

1.一時派遣期間の延長について

予見できない事情により5年を超えて派遣期間が延長される場合については、申請に基づき、両国で個別に判断の上合意した場合に3年までは派遣先の年金制度が引き続き免除されます。
また、派遣期間が8年を超える場合でも、申請に基づき、両国で個別に判断の上合意した場合に日本の年金制度に継続して加入することができます。

2.労災保険について

フィリピンの労働災害に起因する給付(労災保険制度)は、フィリピンの法令のもとで年金制度と一体的に運用されています。そのため、日本からフィリピンに一時派遣され、日本の制度のみが適用される場合は、日本およびフィリピンのいずれの国においても強制的な労災保険が適用されない状態となります。
日本国内の使用者に使用されている海外に派遣される被用者は、日本の労災保険制度の特別加入制度、また民間の労働災害に対する保険に加入することにより、労働災害に対する備えとなります。
日本の労働保険制度の特別加入制度に関するお問い合わせは、厚生労働省労働基準局労災管理課までお願いします。

3.フィリピン年金(SSS)の加入期間要件への日本期間の通算

フィリピンの年金保険期間だけではフィリピンの給付を受ける要件を満たさない場合、重複しない限りにおいて、日本の年金保険期間を算入することができます。通算して年金の受給資格要件を満たせば、フィリピンの年金保険期間に応じた年金が支給されます。
ただし、フィリピンの保険期間が1年未満である場合には、この取り扱いは行われません。
フィリピンの老齢年金については、年金保険期間が10年以上ある場合、65歳(退職していれば60歳)から給付を受け取ることができます。

4.フィリピン年金制度の加入期間の日本の年金制度への通算方法

日本の年金保険期間のみでは日本の受給資格要件を満たさない場合に、重複しない限りにおいて、フィリピンの年金保険期間を日本の年金保険期間に算入することができます。
通算して年金の受給資格要件を満たせば、日本の年金保険期間に応じた年金が支給されます。

5.フィリピンの年金の受取方法

フィリピンの年金については、フィリピン国内の金融機関で口座開設等の手続きを行うことにより、日本国内で受け取ることができます。
フィリピン社会保障機構(SSS)による年金を日本国内で受け取るためには、CTBC All-Day Access Cardの登録が必要となりますので、年金申請書に「CTBCキャッシュカード口座を開設するためのCTBC書式」を添付してください。詳細については、新規ウインドウで開きます。SSS(外部リンク)にお問い合わせください。
(注) CTBC東京支店は本件とは無関係です。ご注意ください。

6.フィリピン年金について

フィリピンの年金は、受給権発生の6カ月前から請求手続きを行うことができます。

7.協定発効前からフィリピンに派遣されている方の手続き

すでにフィリピンで就労されている被用者および自営業者の方も協定の発効日から起算として5年を超えないと見込まれる期間内の派遣等が終了する場合は、協定発効日以降の派遣期間についてはフィリピンの制度の加入が免除されます。適用証明書の交付を受け、フィリピン社会保障機構(SSS)またはフィリピン公務員保険機構(GSIS)に対してフィリピン制度の被保険者資格喪失の手続きを行ってください。その際には、SSSまたはGSISからの求めに応じ、日本で発行された適用証明書を提示してください。

8.フィリピンの年金保険料の納付について

フィリピンの年金制度に適用される場合、加入期間は60歳までとなりますが、60歳以降も被用者または自営業者として就労を継続する場合に限り、その就労を終えるまでまたは65歳まで保険料を納める必要があります。

9.フィリピン在住者の所得税の取り扱い

フィリピンに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はフィリピンで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。
届出書を日本の 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。