協定相手国別の注意事項(オーストラリア)

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更新日:2022年3月9日

1.日本の年金制度と通算を行うオーストラリアの年金制度

オーストラリアの年金制度は、税を財源とする社会保障制度と保険料を財源とする退職年金保障制度があります。日本の年金制度と通算を行うオーストラリアの年金制度は、社会保障制度のみとなっています。また、通算を行う給付は、日本およびオーストラリアとも老齢給付に関するもののみとなっています。

日本の年金制度と通算を行うオーストラリアの年金制度

2.海上航行船舶の乗組員の取り扱い

オーストラリアの退職年金保障制度上、海上航行船舶の乗組員の雇用者の所在地国法が適用されることとなっており、両国の法令が二重適用されるという事態は想定されません。そのため海上航行船舶の乗組員特有の取り扱いはありません。

3.一時派遣期間の取り扱い

日豪協定では、当初5年を超えると見込まれる場合の派遣であっても派遣開始から5年までは、派遣元の国の年金制度にのみ加入し、派遣先の国の年金制度の加入が免除されます。

4.自営業者の取り扱い(対象外)

適用調整されるオーストラリアの年金制度が、被用者のみを対象とした退職年金保障制度であることから、自営業者としてオーストラリア国内において就労する人は、二重加入の問題が生じないため、適用調整する必要がありません。そのため、適用調整に必要となる適用証明書の交付申請を行う必要もありません。

5.関連企業への派遣について

オーストラリアの雇用者から日本国内の事業所へ一時的に派遣される被用者の場合には、その雇用者間で全部または過半数の資本を同じくする場合にのみ、オーストラリアの退職年金保障制度のみ加入し、日本の年金制度の加入が免除されます。

6.派遣期間の延長について

予見できない事情や企業・被用者など重大な困難を及ぼすなど特別の事情があり5年を超えて派遣期間が延長される場合については、以下の事情の例に該当し、日豪両国で個別に判断のうえ合意した場合に、派遣元の年金制度にのみ引き続き適用されることができます(期間は定められておりません)。延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度にのみ適用されることとなります。

延長が認められうる事情の例

  • 後任者が死亡、重病または辞職のために、引き継ぎを行うことができない場合
  • 予期しない個人的な事情のために、派遣先国にいなければならない場合(本人、家族の病気や子の修学未了など)
  • まもなく定年退職する場合
  • 短期間の延長
  • 派遣期間中に、予期しない個人的な事情のために、短期間、派遣元国へ帰国したことがある場合(本人、家族の病気等)
  • 延長理由がどちらか一方の国の政策と関係がある場合
  • 派遣を中断することによって雇用主・被用者に不利益が生じるとき
  • 会社に組織変更があり、派遣者が当該組織変更に重要な役割にある場合
  • 派遣者に特殊な技能、経験があり、雇用者が当初派遣期間後1年~4年以内に終了する予定の特別な業務またはプロジェクトを遂行するために当該派遣者を必要する場合
  • その他特別な事情がある場合

7.オーストラリア老齢年金の加入期間要件への日本期間の通算

オーストラリア老齢年金では、オーストラリア国内での一定の居住期間(オーストラリア市民権またはpermanentvisa保有者の居住期間をいいます。以下同じです。)により支給されることになっています。この居住要件を満たさない場合には、重複しない日本の年金加入期間を通算してオーストラリア老齢年金の受給資格を得ることができます。なお、オーストラリア国外に居住している人が、日本の年金加入期間を通算する場合には、オーストラリア国内での居住期間が少なくとも連続する6カ月を含む12カ月を有することが必要となります。

8.オーストラリア老齢年金の計算方法

オーストラリア老齢年金の支給額の計算においては、所得・資産調査を経て年金額が決定されることとなっています。日豪協定の規定に基づき、日本から支給される年金額は、所得・資産調査時に一部分のみを評価されることとなります。

9.オーストラリア年金制度の期間の日本の年金制度への通算方法

オーストラリア老齢年金は、居住期間をもとに支給などを行っているため、日本の年金加入期間のみでは受給資格要件を満たさない場合に、この要件を満たすために、オーストラリア国内での居住期間のうち、被用者または自営業者として就労していた期間(協定上「就労居住期間」)を、重複しない限りにおいて、日本の年金加入期間に算入することができます。

10.オーストラリア老齢年金の消滅時効(申請受付開始時期)

オーストラリア老齢年金は、日単位で計算され、受給開始年齢到達日以降に申請した場合は、申請した日からの年金が支給されます。日本の年金と異なり、受給開始年齢到達日まで遡って支給されません。
なお、老齢年金の申請は、受給開始年齢到達日の13週前から行うことができます。

11.オーストラリア老齢年金の受取方法

オーストラリア老齢年金は、毎月1回、以下の方法により、支払いが行われます。
(1)円による銀行口座への振込
(2)円による小切手

12.オーストラリア在住者の所得税の取り扱い

オーストラリアに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はオーストラリアで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。届出書を日本の新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。