協定相手国別の注意事項(チェコ)

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更新日:2022年3月9日

1.海上航行船舶の乗組員の取り扱い

海上航行船舶において就労する被用者については、その雇用者の所在する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。海上航行船舶において就労する自営業者については、その方が通常居住する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。

2.派遣期間の延長について

予見できない事情や企業・被用者など重大な困難を及ぼすなど特別の事情があり、5年を超えて派遣期間が延長される場合については、申請に基づき、両国で個別に判断のうえ合意した場合に、原則3年を超えない期間は派遣元の社会保障制度にのみ引き続き適用されることができます。延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度にのみ適用されることとなります。

3.チェコ制度に加入する者の随伴配偶者・子について

チェコから日本にて一時的に就労し、協定により、チェコの社会保障制度にのみ加入する者に随伴する配偶者または子については、日本の年金制度は、別段の申出がない限り、加入する必要はありませんが、日本の医療保険制度には、加入する必要があります。

チェコの健康保険制度は、チェコ国民または永住権者のみ加入することができますが、協定により、チェコで現地採用された者や日本から5年を超える見込みの長期派遣者などチェコの社会保険制度のみに加入する者に随伴する配偶者および子についても、チェコの健康保険制度に加入することとなります。

4.チェコ年金加入期間要件への日本期間等の通算

チェコと協定を締結している他国の保険期間がある場合には、チェコの年金給付を受ける権利を確立するために、日本の保険期間のほか、当該他の国の保険期間についても算入することとなります。
ただし、チェコの保険期間が12カ月未満である場合には、この取り扱いは行われません。
なお、日本の保険期間をチェコの保険期間に算入する場合には、日本の12カ月の保険期間をチェコの365日と同等として、日本の保険期間の1カ月間をチェコの30日として換算されます。ただし、1暦年における保険期間の合計は、365日を超えないものとされます。

5.チェコ年金の計算方法

協定に基づきチェコの年金額を計算する場合には、次のいずれか高い額を支給することとなります。
(1)チェコの保険期間のみに基づく計算により算出した額
(2)日本の保険期間およびチェコと協定を締結している他国の保険期間をチェコの保険期間とみなして計算を行い、その算定額をチェコの保険期間と比例按分した額

6.チェコ年金の消滅時効

チェコの年金は、受給権が発生する4カ月前から申請することができます。また、各月支給額の消滅時効は、原則5年(2008年までに受給権が発生している場合には、原則3年)となっています。

7.チェコ年金の受取方法

チェコの年金は、日本国内の受給者に対して、以下のいずれかの方法によりアメリカドルにて支払われます。
(1)口座振込(受給者からの生存証明が提出された都度)
(2)小切手の郵送(原則、3カ月ごと)
※チェコの年金申請書に、支払方法について記入する項目があります。

なお、チェコの法令に基づき、チェコ年金受給者は生存証明書を提出しなければならないこととされています。
(1)口座振込を希望した方は、その支給を受ける都度、生存証明書を自ら入手のうえ、提出する必要があります。生存証明書の様式は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(生存証明書-年金支給用)(PDF 120KB)から入手できます。
(2)小切手の郵送による支払を希望した方へは、チェコ社会保障局から生存証明書が郵送され、郵送される生存証明書を記入し提出する必要があります。
日本に在住の方については、チェコ社会保障局が定める生存証明書に、在日チェコ大使館による署名または戸籍謄(抄)本または住民票の写しを添付のうえ、チェコ社会保障局へ直接、または年金事務所を経由して提出する必要があります。

8.チェコ国内における日本年金の申請方法

チェコ国内における年金の申請は、原則、チェコ社会保障局の最寄りの事務所へ来所のうえ行うこととされております。そのため、チェコ国内において、日本年金の申請書をチェコ社会保障局の最寄りの事務所へ提出する場合には、必要書類を揃えたうえで、来所する必要があります。なお、日本の年金事務所へ直接、郵送することもできます。

9.チェコ在住者の所得税の取り扱い

チェコに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はチェコで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。
届出書を日本の新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。

10.チェコ現地法人と雇用契約を締結している者の適用免除手続

日本からチェコに一時派遣される被用者で、チェコ現地法人と雇用契約している者が、チェコの法令の適用免除を受けるための手続について、2018年8月1日の日・チェコ社会保障協定を改正する議定書(「改正議定書」)の発効に伴い、以下のとおり変更となります。

改正議定書発効前はチェコ国内の事業所との雇用契約の有無により適用証明書の交付手続きが異なりましたが、2018年8月1日以降は、以下のとおりとなります。

2018年8月1日以降チェコに派遣されている被用者の手続きについて

(1) チェコ国内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結していない場合(協定第7条1(a))

従来どおり、チェコ側に個別協議を行うことなく、日本年金機構から適用証明書が発給されます。

(2) チェコ国内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結しているが、日本国内の事業所の指揮の下にある場合(協定第7条1(b))

従来は、チェコ側に個別協議を行ったうえで適用証明書を発給していましたが、2018年8月1日以降はチェコ側に協議を行うことなく、日本年金機構から適用証明書が発給されます。

改正議定書発効日以降にチェコへ派遣される場合、派遣開始前に協定第7条1(a)または同条1(b)に基づき、日本年金機構に対して適用証明書の交付申請を行ってください。

(注1)適用証明書の発給に当たっては、上記以外の条件を満たす必要があります。(例:派遣期間が5年を超えないと見込まれる等)
(注2)(2)の「日本国内の事業所の指揮の下にある場合」とは、派遣元である事業所が一時派遣被用者の人事管理などの措置を講じる権限を有する状態であることを指します。
(注3)上記(1)および(2)のいずれのケースについても、適用証明書においては従来どおり「第7条1」に該当するものとして表記されます。また、適用証明書に記載されている一時派遣期間内において(1)から(2)(またはその逆)への変更があった場合であっても、新たな適用証明書交付申請は必要ありません。

2018年7月31日以前からチェコに派遣されている被用者の手続きについて

(1) 改正議定書発効前からチェコに派遣され適用証明書の交付を受けている場合

既に交付を受けている適用証明書は、改正議定書発効以後も引き続き有効です。

(2) 改正議定書発効より前からチェコに派遣されているが、適用証明書の交付を受けていないまたは協議中の場合

チェコ国内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結していない場合には、すみやかに日本年金機構に適用証明書の交付申請(協定第7条1(a)に基づく)を行ってください。
チェコ国内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結している場合には、改正議定書発効以後の派遣期間については、(A)2018年7月31日以前の期間と(B)2018年8月1日以降の期間とに分けて日本年金機構に適用証明書の交付申請を行ってください。

(A)の期間については協定第10条に基づき、チェコ側に個別協議を行った上で適用証明書が発給されます。(すでに同条による協議が行われている場合には、その協議の結果を踏まえて適用証明書が発給されます。)
(B)の期間については、(A)の期間に係る協議にかかわらず、協定第7条1(b)に基づきチェコの社会保障制度が免除となりますので、改正議定書発効日以降に日本年金機構に対して(B)の期間に係る適用証明書の交付申請を行ってください。

ただし、(B)の期間について、一時派遣期間の上限である「5年」の起算点は、改正議定書の発効日ではなく、改正議定書発効日より前の派遣開始日からとなりますのでご注意ください。

改正議定書発効に伴う取扱いの説明図

(参考1)延長申請について
5年を超えて派遣期間を延長する場合、上記2のルールに従うことで変更はありませんが、「協定第7条1」による適用証明書を所持している被用者については「協定第7条2」に基づき、「協定第10条」による適用証明書を所持している被用者については「協定第10条」に基づき、それぞれ延長申請を行うことになります。

(参考2)改正議定書発効前(2018年8月1日より前)にチェコにある事業所と雇用契約を締結している場合については、以下もご参照ください。