協定相手国別の注意事項 (フィンランド)

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更新日:2022年1月17日

1.適用調整の対象となる制度について

日・フィンランド協定において適用法令の調整が行われる対象となる制度は、以下のとおりです。

  • 日本側は年金制度と雇用保険制度が対象です。
  • フィンランド側は年金制度(所得比例年金(Earnings-Related Pension))と失業保険が対象です。

日本からフィンランドに派遣される方は、日本の年金制度や雇用保険制度に加入していること等を条件として派遣を開始した日(協定発効日前に既に派遣されている方は協定発効日)から5年以内で当該派遣が終了するまでフィンランド年金制度(所得比例年金)や失業保険は適用免除となります。

日本の年金制度と雇用保険制度の両制度に加入している方がフィンランドに派遣される場合は、日本で発行された適用証明書の裏面に、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写しを貼付した上で、派遣先のフィンランドの事業所へ証明書の写しを提出してください。フィンランド当局から証明書の提示を求められたときは提示してください。

日本で年金制度には加入しておらず、雇用保険制度にのみ加入している方が、一時的にフィンランドに派遣される場合に必要となる適用証明書の申請方法については、厚生労働省職業安定局雇用保険課適用係(03-5253-1111)までお問い合わせください。

2.海上航行船舶の乗組員の取り扱い

一方の締約国の旗を掲げる海上航行船舶にて就労している被用者の場合、その者の雇用者の所在する締約国の法令のみを適用します。

3. 国際線航空乗組員の取り扱い

国際運輸に従事する航空機にて就労し、両締約国の法令が適用されることとなる被用者については、その者の雇用者の所在する締約国の法令のみを適用します。

4.一時派遣期間の延長について

派遣(自営活動)期間が5年を超えて継続される場合には、当初の派遣期間と延長期間の合計が8年を超えないことを条件に、両国の関係機関間で個別に判断の上、合意した場合に限り、引き続き派遣元国の制度にのみ加入することができます。

5.フィンランド年金加入期間要件への日本期間の通算方法

フィンランドの法令では、所得比例年金制度の老齢年金および遺族年金の受給要件には最低加入年数がないため、フィンランド法令に基づく保険期間がある場合には、日本の年金加入期間の通算を行わなくてもフィンランド年金の受給権は確立されます。

ただし、一部の障害年金については、年金加入期間要件が設けられており、これを満たすために日本の年金加入期間を通算することができます。

6.日本年金加入期間要件へのフィンランド期間の通算方法

日本の年金加入期間のみでは日本の受給資格要件を満たさない場合に、重複しない限りにおいて、フィンランドの年金加入期間を日本の年金加入期間に算入することができます。

なお、フィンランドにおける年金加入期間の記録管理は、2005年以降月単位から年単位となったため、2005年以降の各暦年については、フィンランドの1年の年金加入期間を日本の12カ月の年金加入期間として換算します。ただし、フィンランドの年金加入期間と日本の年金加入期間の総数は、1暦年について12カ月を超えないものとなります。

通算して年金の受給資格要件を満たせば、日本の年金加入期間に応じた年金が支給されます。

7.フィンランドの老齢年金の申請

フィンランドの老齢年金(所得比例年金)の申請は、受給権発生の6カ月前から行うことができます。

8.フィンランドの年金の支給

フィンランドの老齢年金(所得比例年金)は最長3カ月までさかのぼって支給されます。遺族年金や障害年金は最長6カ月までさかのぼって支給されます。

9.フィンランドの年金の受取方法

日本に在住している方は、日本国内の銀行口座によりフィンランドの年金を受け取ることができます。


10.協定発効前からフィンランドに派遣されている方の手続き

協定発効前からすでにフィンランドで就労されている被用者および自営業者の方も協定発効日から起算して5年を超えないと見込まれる期間内で派遣等が終了する予定であれば、発効日から5年以内で当該派遣等が終了するまで、フィンランドの制度の加入が免除されます。協定発効日以降に日本年金機構に適用証明書交付申請書を提出し、適用証明書の交付を受けてください。その後、フィンランド国内の派遣先事業所を通じてフィンランド当局へ適用証明書を提示し、フィンランド制度からの脱退手続きを行ってください。

11.フィンランド在住者の所得税の取り扱い

フィンランドに居住している方が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はフィンランドで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。届出書を日本の新規ウインドウで開きます。新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。