協定相手国別の注意事項(アイルランド)

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更新日:2022年3月9日

1.海上航行船舶の乗組員の取り扱い

両国の社会保障制度の適用を受ける被用者が、一方国の旗を掲げる海上航行船舶において就労している場合、その旗を掲げる国の社会保障制度が適用になりますが、当該被用者が他方国の事業所に雇用されている場合は、その者が一方国の居住者でない限り、当該事業所の属する社会保障制度が適用になります。
適用証明書の交付手続きについては、被用者の取り扱いと同様になります。

2.国際線航空乗務員の取り扱い

国際運輸に従事する航空において就労する被用者については、その雇用者の所在する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。

3.労災保険の取り扱い

日本からアイルランドに一時派遣され、アイルランドの社会保障制度が免除される者については、両国の労災保険制度にカバーされない状態になります。
日本国内の使用者に使用されている海外に派遣される被用者は、日本の労災保険制度の特別加入制度または民間の労働災害に対する保険に加入することにより、労働災害に対する備えとなります。
日本の労災保険制度の特別加入制度に関するお問い合わせは、厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課までお願いします。
電話03-5253-1111(内線5436)

4.一時就労期間の延長について

予見できない事情など特別の事情があり5年を超えて派遣(自営活動)期間が延長される場合については、申請に基づき、両国で個別に判断の上合意した場合に、3年を超えない期間は派遣元の年金制度にのみ引き続き適用されることができます。
延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度にのみ適用されることとなります。

5.アイルランド年金加入期間要件への日本期間の通算方法

少なくとも52週のアイルランド法令による保険期間がある人について、アイルランドの保険期間のみでは給付を受ける権利を確立できない場合に日本の保険期間を通算することができます。
日本の保険期間をアイルランドの保険期間に算入する場合には、日本の1カ月の保険期間をアイルランドの4.33週として換算されます。
ただし、1年における保険期間の週の合計は、52週を超えないものとされます。

6.アイルランド年金の計算方法

協定に基づきアイルランドの年金額を計算する場合には、日本の保険期間をアイルランドの保険期間とみなして計算を行い、その算定額をアイルランドの保険期間と比例按分します。

7.アイルランド年金の消滅時効

アイルランドの年金は、受給権発生の3カ月前(通算による場合は6カ月前から)から請求手続きを行うことができます。
請求要件が満たされた月の3カ月以内に請求をした場合、その要件が満たされた月分から支給が開始されますが、12カ月以上遅れて請求した場合、受給権が無くなります。

8.アイルランド年金の受取方法

アイルランド年金は、受給者が指定した銀行口座へ日本円で支給されます。

9.アイルランド年金制度の保険期間の日本の年金制度への通算方法

アイルランドの保険期間を日本の保険期間に算入する場合には、アイルランドの4.33週を日本の1カ月の保険期間として換算されます。
当該割り当てられた月数の合計は、一年について12を超えないものとされます。

10.アイルランド在住者の所得税の取り扱い

アイルランドに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はアイルランドで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。
届出書を日本の 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。