協定相手国別の注意事項(ルクセンブルク)

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更新日:2022年3月9日

1.海上航行船舶の乗組員の取り扱い

いずれか一方の国の旗を掲げる海上航行船舶において船員として就労する人に対して両国の法令が適用されることとなる場合には、その人が通常居住する領域の属する国の法令のみを適用することとなります。
この場合、期間の定めはありません。
適用証明書の交付手続きについては、被用者の取り扱いと同様になります。

2.国際線航空乗組員の取り扱い

国際運輸に従事する航空機において就労する被用者については、その雇用者の所在する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。

3.一時派遣期間の延長について

5年を超える派遣(自営活動)期間の延長を認めることについてルクセンブルクとの協定においては特段定められておりません。ただし、ルクセンブルク協定第10条に基づく協議により、個別の事情を考慮しごく短期間であれば延長が例外的に認められることがありうることを両国の間で合意しています。派遣期間の延長が認められるかどうかはルクセンブルク社会保障大臣による個別の判断を要することになります。したがって十分な期間をもって事前に申請してください。

4.労災保険について

ルクセンブルクの社会保障制度には、労災補償も含まれています。そのため、日本からルクセンブルクに一時派遣され、日本の制度のみが適用される者は、日本およびルクセンブルクのいずれの国においても強制的な労災保険が適用されない状態となります。
日本国内の使用者に使用されている海外に派遣される被用者は、日本の労災保険制度の特別加入制度、または民間の労働災害に対する保険に加入することにより、労働災害に対する備えとなります。
日本の労災保険制度の特別加入制度に関するお問い合わせは、厚生労働省労働基準局労災管理課までお願いします。

5.ルクセンブルク年金の加入期間要件への日本期間の通算

ルクセンブルク保険期間だけではルクセンブルクの給付を受ける要件を満たさない場合、重複しない限りにおいて日本の保険期間をルクセンブルク保険期間とみなし通算することが可能です。通算して年金の受給資格要件を満たせば、ルクセンブルクの年金保険期間に応じた年金が支給されます。

6.ルクセンブルク年金制度の加入期間の日本の年金制度の加入期間への通算

日本の年金加入期間のみでは日本の厚生年金保険制度および国民年金の年金給付の受給資格要件を満たさない場合には、重複しない限りにおいてルクセンブルク保険期間を日本の保険期間とみなし通算することが可能です。通算して年金の受給資格要件を満たせば、日本の年金保険期間に応じた年金が支給されます。

7.ルクセンブルク年金の受取方法

日本に在住している人は、日本国内またはルクセンブルク国内の銀行口座により、ルクセンブルクの年金を受け取ることができます。

8.ルクセンブルク年金について

支給開始年齢到達(65歳)以降の請求であっても、協定発効後2年以内は支給開始年齢時から受給することができます。2年を経過した後はルクセンブルクの法令に従うこととなります。

9.ルクセンブルク年金の調整について

ルクセンブルク年金の受給にあたっては、他の収入や社会保障制度からの給付の額を考慮する制度となっており、日本の年金を受給している場合にはルクセンブルク年金額の調整を受ける可能性があります。ルクセンブルク年金の申請書においても収入や社会保障制度からの給付の額を申告する欄がありますので適切に記入していただくようお願いいたします。

10.ルクセンブルク障害年金の請求について

障害年金の請求の際、協定で定められた医療診断書(JP/LU6)を添付してください。ルクセンブルク実施機関より、医療診断書は可能な限り英語等※によって記載されている方が年金裁定に係る時間を短縮することにつながるとアドバイスを受けております。日本語による診断書の記載であったとしても受付は可能です。※ルクセンブルクの公用語(フランス語、ドイツ語)での記載も可能です。

11.協定発効前からルクセンブルクに派遣されている方の手続き

すでにルクセンブルクで就労されている被用者および自営業者の方も協定の発効日から起算して5年を超えないと見込まれる期間内で派遣等が終了する場合は、協定発効日以降の派遣期間についてはルクセンブルクの制度の加入が免除されます。適用証明書の交付を受け、ルクセンブルクの社会保障共通センター(CCSS)に対してルクセンブルク制度の被保険者資格喪失の手続きを行ってください。その際には、CCSSからの求めに応じ、日本で発行された適用証明書を提示してください。

12.ルクセンブルク在住者の所得税の取り扱い

ルクセンブルクに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はルクセンブルクで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。
届出書を日本の 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。