協定相手国別の注意事項(スロバキア)

ページID:140010060-279-565-450

更新日:2022年3月9日

1.日本の派遣元事業主のみと雇用契約を締結している派遣者について

日本の派遣元事業主のみと雇用契約を締結している派遣者の場合、当初より5年を超えると見込まれる場合の派遣であっても、派遣を開始した日から5年間は、日本国の制度のみが適用となります。

2.スロバキア現地法人と雇用契約を締結した派遣者について

日本の派遣元事業主との雇用契約に加え、スロバキア国内の派遣先事業主とも雇用契約を締結している場合であっても、日本の派遣元事業主の指揮の下にあるときには、派遣を開始した日から5年間は、派遣元国である日本国の制度のみが適用となります。
また、当初は日本の派遣元事業主のみと雇用契約を締結し、スロバキア国内の派遣先事業主とは雇用契約を締結していなかった被用者が、一時派遣を開始した後にスロバキア国内の派遣先企業とも雇用契約を締結することとなった場合でも、引き続き日本の制度のみが適用(スロバキアの制度は適用免除)されます。この場合、事前に日本年金機構に対して適用証明書交付申請書を提出し、適用証明書の交付を受けて下さい。この場合の派遣期間(スロバキアの制度の適用免除の期間)は、スロバキア国内の派遣先企業と雇用契約を締結した時点からではなく、最初にスロバキアに派遣された日を起算点として、その日から5年の期間が満了する日までとなりますのでご留意ください。
なお、スロバキアから日本に一時派遣するケースについても、同様の取り扱いとなります。

3.適用調整の対象となる制度について

日スロバキア協定において適用法令の調整が行われる対象となる制度は、以下のとおりです。

  • 日本側は年金制度のみが対象です。
  • スロバキア側は年金(Pension Insurance*)制度の他、年金制度と一体的に適用または免除される他の社会保険制度である疾病保険(Sickness Insurance*)、雇用保険(Unemployment Insurance*)、労災保険(Accident Insurance*)、保証保険(Guarantee Insurance*)、リザーブファンド(Solidarity Reserve Fund*)が対象です。

日本からスロバキアに派遣される方は、日本の年金制度に加入していること等を条件として派遣を開始(協定発効日前に既に派遣されている方は協定発効日)した日から5年間は上記に挙げたスロバキアの制度はすべて適用免除となります。なお、スロバキアの健康保険(Health Insurance*)については適用調整の対象となっていないため、派遣者が日本の年金制度に加入している場合にも適用免除になることはありません。
*スロバキア制度の英語名はスロバキア社会保険庁HP等より引用

4.労災保険の取り扱い

スロバキア労災保険は、スロバキアの社会保険法上、年金制度と一体的に適用されることとなっています。そのため、日本から一時的にスロバキアに派遣され、日本の年金制度のみが適用される者は、スロバキアの年金制度に加え、スロバキアの労災保険についても適用免除となります。また、日本国の労災保険は日本国内の使用者に使用されて海外に派遣される被用者に対しては強制適用されません。その結果、日本およびスロバキアのいずれの国においても強制的な労災保険が適用されない状態となります。
日本国内の使用者に使用されて海外に派遣される被用者は、日本国の労災保険制度の特別加入制度、または民間の労働災害に対する保険に加入することにより、労働災害に対する備えとなります。日本国の労災保険制度の特別加入制度に関するお問い合わせは、厚生労働省労働基準局労災管理課までお願いします。

5.海上航行船舶の乗組員の取り扱い

一方の締約国の旗を掲げる海上航行船舶にて就労している被用者の場合、その者の雇用者が所在する締約国の年金制度を適用します。また、自営業者の場合、その者が通常居住する締約国の法令のみを適用することとなります。

6.一時派遣期間の延長について

派遣(自営活動)期間が5年を超えて継続される場合には、当初の派遣期間と延長期間の合計が8年を超えないことを条件に、両国の当局間で個別に判断の上、合意した場合に限り、引き続き派遣元国の制度にのみ加入することができます。

7.スロバキア年金加入期間要件への日本期間の通算方法

スロバキアの保険期間だけではスロバキアの給付を受ける要件を満たさない場合、日本の保険期間と重複しない限りにおいて日本の保険期間をスロバキアの保険期間とみなし通算することができます。

8.スロバキアの老齢年金の申請

スロバキアの老齢年金の申請が可能な時期については、特段定めがありませんが、老齢年金の受給資格の確認には、受給年齢に到達した日までの詳細な情報が必要となることから、受給年齢到達後速やかに申請することを推奨します。

9.スロバキアの年金の支給

スロバキアの年金は最長3年までさかのぼって支給されます。

10.スロバキアの年金の受取方法

日本に在住している人は、日本国内の銀行口座によりスロバキアの年金を受け取ることができます。

11.協定発効前からスロバキアに派遣されている方の手続き

協定発効前からすでに日本からスロバキアに派遣され就労している被用者および自営業者の方は、協定の発効日から起算して5年の期間が満了するまで、スロバキアの年金制度の加入が免除されます。協定発効日以降に日本年金機構に適用証明書交付申請書を提出し、適用証明書の交付を受けて下さい。その後、スロバキア国内の派遣先事業所を通じて社会保険庁(SIA)へ適用証明書を提示し、スロバキア制度からの脱退手続きを行ってください。

12.スロバキア在住者の所得税の取り扱い

スロバキアに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はスロバキアで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。
届出書を日本の 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。