協定相手国別の注意事項(スイス)

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更新日:2022年3月9日

1.海上航行船舶の乗組員の取り扱い

両国の社会保障制度の適用を受ける被用者が、一方の国の旗を掲げる海上航行船舶において就労している場合、その旗を掲げる一方の国の社会保障制度が適用になりますが、当該被用者が他方の国の事業所に雇用されている場合は、その事業所の所在する当該他方の国の社会保障制度が適用になります。
適用証明書の交付手続きについては、被用者の取り扱いと同様になります。

2.適用証明書の早期申請の推奨

協定施行後、スイス社会保障制度の適用免除のために、適用証明書の交付を受けることが必要な方は、年金事務所等において早めに交付申請を行ってください。なお、協定発効以後、スイス社会保障制度の適用について遡及して免除を受けることとなる場合には、スイス担当機関との協議が必要となることもありますのでご留意ください。

3.スイス疾病保険の適用免除

スイス疾病保険の適用免除のためには、適用証明書の写しをスイスの事業主が管轄する州の疾病保険当局に提出する必要があります。また、スイス年金保険の適用免除についてもスイス当局に適用証明書の写しを提出してください。

4.スイス年金保険料の還付

スイス老齢・遺族年金制度では、スイスと社会保障協定を締結していない国の外国人は、スイス国外における年金受給ができないため、当該外国人がスイス老齢・遺族年金保険料を1年以上納付した場合には、当該外国人またはその遺族の方が、スイスから帰国した後、その納めた保険料の還付を受け取ることができる仕組みがあります。
しかし、日・スイス社会保障協定発効後は、スイス老齢・遺族年金制度上、スイスから帰国した日本人等は、保険料の還付を受給する仕組みではなく、老齢年金または遺族年金の支給要件を満たした時点における年金または一時金(年金が少額の場合)を受給する仕組みに移行しますので、ご留意ください。

5.一時就労期間の延長について

予見できない事情など特別の事情があり5年を超えて派遣(自営活動)期間の延長を希望される場合については、申請をしていただき、延長が認められる場合には、1年を超えない期間は派遣元の年金制度にのみ引き続き加入し続けることができます。延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度にのみ加入することとなります。

6.随伴する配偶者および子

スイスにおいて就労していなくとも、スイスに居住する者は、原則、スイスの社会保障制度に加入する必要があります。
協定施行後は、スイスでの一時就労であるため、日本の制度のみに加入する被用者または自営業者の方に随伴される配偶者または子については、スイスに居住していても就労しない限り、スイスの社会保障制度の加入は免除となります。

7.スイス障害年金加入期間要件への日本期間の通算方法

少なくとも1年間のスイス保険期間がある方について、スイス保険期間だけではスイスの障害給付を受ける要件を満たさない場合、日本の保険期間をスイス保険期間とみなして期間要件の計算に算入することができます。
なお、スイスの老齢給付や遺族給付については、最低加入要件(1年)が短いため、この取り扱いは行われません。

8.スイス年金の一時金

スイス国外に居住する者について、スイスの年金が小額(スイス年金制度における通常完全年金の10%以下)で決定された場合は、年金ではなく一時金として支給されます。また、通常完全年金の額の10%を超えて20%以下の場合は、年金か一時金としての支給を選択することになります。この場合には、スイス年金申請後に、スイスの担当機関から、申請者に連絡が入ります。
なお、一時金として一度支払われた期間に関しては、再度年金として申請することはできません。

9.スイス国外での年金の受給について

協定発効前においては、スイス国外(協定相手国を除く)に居住する方で、スイス国籍を有していない方はスイス年金を受給することができませんでした。そのため、日本に居住する日本人はスイス年金を受給できませんでした。
しかし、協定発効後はスイス国外に居住する日本人や日本の永住権を持つ永住者等もスイス年金または一時金が受給できるようになりました。

10.スイス年金の消滅時効

スイスの年金は、受給権発生の5~6カ月前から請求手続きを行うことができます。
スイス年金の消滅時効は、原則5年です。

11.スイス年金の受取方法

スイス年金は、スイスフラン建てで計算され、毎月指定された日本の銀行口座に送金されます。(支払い回数の変更は不可)

12.スイス在住者の所得税の取り扱い

スイスに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はスイスで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。
届出書を日本の新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。