外国籍の従業員を雇用する事業主のみなさまへ

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更新日:2025年12月24日

国民年金は、国籍に関係なく、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方が被保険者になります。
外国籍の方が日本に入国した場合、「入国から厚生年金保険加入までの期間」(※1)や、「退職により厚生年金保険の資格を喪失した後の期間」(※2)が、未納になっている場合があります。
この期間についても、法律によって国民年金に加入し、保険料を納付する義務があります。

国民年金加入イメージ図

経済的な理由により保険料を納めることができない場合は「保険料の免除制度」があり、原則として前年の所得を基準に審査しています。
このため、入国された最初の年については、免除基準に該当する可能性があります。
保険料を未納のままにすると、年金の受け取りや在留資格などの審査に影響が出る場合があります。
納付が困難な場合は、速やかに免除申請の手続きを行っていただくようお近くの年金事務所(国民年金課)をご案内願います。

外国籍の従業員の方へ周知をお願いいたします

日本年金機構や年金事務所から届く封書のイメージ図や外国籍の従業員の国民年金加入期間に係る手続きについてご案内したリーフレットです。
以下のリンクからぜひご活用ください。

日本に住む外国人のみなさまへ 公的年金制度のご案内

公的年金制度について、幅広くまとめており、国民年金制度を4つのポイントに分けてご案内したリーフレットです。
以下のリンクからぜひご活用ください。