時効特例給付に該当する方へ
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更新日:2024年12月25日
年金は、請求からさかのぼって5年を超える分は時効消滅により原則支払われませんが、年金記録の訂正を行ったことにより、年金裁定(または年金の裁定の訂正)処理があった場合、特例により5年を超える分(時効特例給付)をお支払いすることがあります。
また、時効特例給付に加えて、遅延特別加算金(※)に該当する場合には、時効特例給付と同時のお支払いとなります。
※遅延特別加算金は、時効特例給付により支払われる年金が現在の価値に見合う額になるよう、物価上昇相当分を加算してお支払いするものです。
審査の結果、時効特例給付に該当しない、または時効特例給付に該当するが、在職による支給停止に該当することにより、さかのぼってお支払いする金額がない場合があります。
詳しくは、下記のリンクから確認してください。