戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)

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更新日:2025年6月19日

戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、次のとおり年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。

年金受給者の方

年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。
「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
※「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)を変更すると、口座名義(フリガナ)と年金記録の氏名のフリガナが相違し、年金の支払いが一時的に止まる場合がありますので注意してください。
詳細は「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金受給者のみなさまへ(PDF 502KB)」をご確認ください。
※「氏名変更のお知らせ」は「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。氏名変更のお知らせ(見本)(PDF 252KB)」をご確認ください。

国民年金第1号被保険者の方

1.国民年金保険料を口座振替によりお支払いいただいている方

「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要となります。

2.国民年金保険料を納付書により納付していただいている方

未納期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないよう注意してください。なお、「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能です。

健康保険被保険者(協会けんぽ)の方

協会けんぽより資格確認書が発行されている場合は、変更後の「氏名の振り仮名」で資格確認書が発行されます。

不審な電話や訪問にご注意ください
電話や訪問により、預貯金額や口座番号・口座名義などの個人情報をお聞きすることはありません。怪しいなと感じたら、相手の名前や所属等を確認し一旦電話を切ったうえで、お近くの年金事務所等へお問い合わせください。

Q&A

共通

Q1 市区町村から通知された戸籍の氏名のフリガナが間違っているので変更しようと思います。年金記録の氏名のフリガナは正しいフリガナになっていますが、年金事務所等での手続きは必要ですか。

A1 市区町村から通知された戸籍の氏名のフリガナを年金記録の氏名と同じフリガナに変更する場合は、年金事務所等での手続きは不要です。
年金記録の氏名のフリガナは次の通知等で確認することができます。

年金受給者の方年金証書
年金制度に加入中の方(※)年金手帳、基礎年金番号通知書

※健康保険(協会けんぽ)に加入中の方は、健康保険証(資格確認書)でも確認できます。

年金受給者の方

Q2 市区町村から通知された戸籍の氏名のフリガナを変更しようと思います。年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)も変更する必要があると思いますが、年金事務所等での手続きも必要ですか。

A2 年金事務所等でのお手続きは必要ありませんが、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関で口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
市区町村から通知された戸籍の氏名のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガナと相違する場合、年金記録の氏名のフリガナも変更されます。
変更後の年金記録の氏名のフリガナが年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)と相違している場合は、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
このため、年金記録の氏名のフリガナが変更された方には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」をお送りしますので、「氏名変更のお知らせ」が届いてから、次回の年金支払日までに年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)について変更手続きをお願いします。(Q3とQ4も必ずご確認ください。)

Q3 戸籍の氏名のフリガナを変更しました。「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)を変更した場合、年金支払いに何か影響があるのでしょうか。

A3 「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きを行うと、年金記録の氏名のフリガナの変更が間に合わず、次回の年金支払いが一時的に止まることがあります。
このため、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きは、日本年金機構からお送りする「氏名変更のお知らせ」がお手元に届いてから行ってください。(Q2もご確認ください。)
万一、「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)を変更し、年金の支払いが一時的に止まってしまった場合は、お近くの年金事務所までお問い合わせください。

Q4 私の名前は、「リョウコ」(小文字のョ)ですが、市区町村から通知された戸籍氏名のフリガナが「リヨウコ」(大文字のヨ)となっていたので、「リョウコ」に訂正したところ、年金を受け取っている金融機関の通帳に記載されているカナ名義も「リヨウコ」(大文字のヨ)となっていました。これまで年金は問題なく振り込まれていたのですが、年金事務所等で手続きが必要ですか。

A4 年金関係のお手続きは必要ありません。
日本年金機構では、氏名に小文字の【ャ、ュ、ョ、ッ】が含まれている方の年金を振り込む際、氏名に含まれる小文字の【ャ、ュ、ョ、ッ】を大文字の【ヤ、ユ、ヨ、ツ】に変換したうえで、振り込みます。

Q5 共済組合等から支給されている年金を受給している場合も年金事務所等での手続きが必要になりますか。

A5 共済組合等から支給されている年金(基礎年金を除く)については、別途、手続きが必要となりますので、該当の共済組合等へお問い合わせください。

国民年金に加入中の方

Q6 市区町村から通知された戸籍の氏名のフリガナを変更しようと思います。現在、国民年金保険料を口座振替で払っていますが、年金事務所等での手続きは必要ですか。

A6 戸籍の氏名のフリガナに合わせて、口座振替に利用している金融機関の口座名義(フリガナ)を変更する方は、改めて変更後の氏名で「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」の提出が必要です。(変更しない方は手続き不要です。)
※市区町村から通知された戸籍の氏名のフリガナを変更しても、国民年金の口座振替依頼の名義は自動で変更されません。

健康保険・厚生年金保険に加入中の方

Q7 市区町村から通知された戸籍の氏名のフリガナを変更しようと思います。現在、健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険に加入していますが、年金事務所等での手続きが必要ですか。

A7 市区町村から通知された戸籍のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガナと相違する場合、年金記録および健康保険の氏名のフリガナも変更されるため、原則、手続きは不要です。
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)から資格確認書が発行されている方には、変更後の氏名のフリガナで資格確認書が再発行されることとなります。

参考