戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い
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更新日:2026年5月26日
戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されました。令和7年5月26日から1年以内に届出がない場合は、令和8年5月26日以降、通知された「氏名の振り仮名」が市区町村長により順次戸籍に記載され、住民票へ「氏名の振り仮名」の職権記載が行われます。
戸籍等に記載された「氏名の振り仮名」が年金記録の氏名のフリガナと同じ場合は、年金関係の手続きは原則不要ですが、年金記録の氏名のフリガナと異なる場合は年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、以下の点に留意してください。
年金受給者の方
年金関係の手続きが必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」をお送りします。「氏名変更のお知らせ」が届いた方は次の手続きが必要です。
「氏名変更のお知らせ」は「
氏名変更のお知らせ(見本)(PDF 1,379KB)」をご確認ください。
1.「氏名変更のお知らせ」に記載されている「変更後の氏名」が正しい方
年金の受取先金融機関に口座名義変更の要否をお問い合わせいただき、必要に応じて口座名義変更の手続きをお願いします。
また、年金証書の氏名を変更させていただきますので、「氏名変更のお知らせ」に同封している「年金証書引換届」をお近くの年金事務所へご提出ください(郵送でも受付します)。
2.「氏名変更のお知らせ」に記載されている「変更前の氏名」が正しい方
お住まいの市区町村において氏名訂正の手続きを行っていただいたうえで、お近くの年金事務所へご連絡ください。
留意事項
年金記録の氏名のフリガナが年金受取先金融機関の口座名義と相違している場合、一時的に年金の振込ができなくなることがありますので速やかにお手続きいただくようお願いします。
不審な電話や訪問にご注意ください
電話や訪問により、預貯金額や口座番号・口座名義などの個人情報をお聞きすることはありません。怪しいなと感じたら、相手の名前や所属等を確認し一旦電話を切ったうえで、お近くの年金事務所等へお問い合わせください。
Q&A
Q1:私の名前は、「リョウコ」(小文字のョ)ですが、戸籍等に記載された氏名のフリガナが「リヨウコ」(大文字のヨ)となっていたので、「リョウコ」に訂正したところ、年金を受け取っている金融機関の通帳に記載されているカナ名義も「リヨウコ」(大文字のヨ)となっていました。
これまで年金は問題なく振り込まれていたのですが、年金事務所等で手続きが必要ですか。
A1 年金関係のお手続きは必要ありません。
日本年金機構では、氏名に小文字の【ャ、ュ、ョ、ッ】が含まれている方の年金を振り込む際、氏名に含まれる小文字の【ャ、ュ、ョ、ッ】を大文字の【ヤ、ユ、ヨ、ツ】に変換したうえで、振り込みます。
Q2:共済組合等から支給されている年金を受給している場合、共済組合等での手続きも不要ですか。
A2 日本年金機構への年金関係の手続きは原則不要ですが、共済組合等から支給されている年金(基礎年金を除く)については、別途、該当の共済組合等へお問い合わせください。
