老齢年金請求書の送付および記入方法のご案内

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更新日:2025年4月14日

年金の受給資格期間が10年以上ある方が一定の年齢に達すると、老齢年金を受け取ることができます。
日本年金機構では、老齢年金を受け取ることのできる方に対して、「年金請求書(事前送付用)」をご本人あてに送付しています。
年金請求書の送付時期は、以下のとおりです。

  • 特別支給の老齢厚生年金(※1)の受給開始年齢に到達する月(誕生日の前日の属する月)の3ヵ月前(※2)
  • 65歳の到達月(誕生日の前日の属する月)の3ヵ月前(※3)
  • 75歳の到達月(誕生日の前日の属する月)の1ヵ月前(※4)

※1 厚生年金期間を1年以上有する方が受け取ることができる年金。
※2 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に係る年金請求書は、最終加入記録が共済組合である場合、当該共済組合から送付されます。また、65歳の到達月(誕生日の前日の属する月)に係る年金請求書は、加入記録が共済組合のみである場合、当該共済組合から送付されます。
※3 65歳の到達日後に初めて老齢年金の受給権を取得した方は、受給権を取得した後の誕生日の前日の属する月の1ヵ月前に送付されます。
※4 75歳に到達される方で、老齢年金を受給されていない方に送付されます。

年金請求書の記入例と記入案内動画は、「老齢年金請求書の記入方法等」をご参照ください。

年金請求書の送付の概要

年金請求書の送付の概要

年金請求書の初回送付年齢
送付年度 男性 女性
令和7年度 63歳
令和8年度 65歳 63歳

令和9年度

65歳
令和10年度 65歳 64歳
令和11年度 65歳 64歳
令和12年度 65歳
令和13年度 65歳 65歳