【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となりました

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更新日:2020年6月25日

標準報酬月額の特例改定について

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

例えば4月から休業手当が支払われ、標準報酬月額が2等級以上下がった場合、通常であれば4か月目の7月に改定となります。今回の特例を利用した場合、5月から改定が可能となります。