働きながら年金を受給する方へ

ページID:170010010-337-482-309

更新日:2024年4月1日

働きながらでも年金は受給できます。

給与収入がある場合でも老齢年金を受け取ることができます。

特別支給の老齢厚生年金や、老齢基礎年金老齢厚生年金は、給与収入がある場合でも受け取ることができます。
ただし、厚生年金保険に加入しながら働く場合や、厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も働く場合は給与収入によって(老齢厚生年金と給与の合計が1月あたり50万円(令和6年度の支給停止調整額)を超える場合)は特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。
詳しい計算方法は、次のリンクをご覧ください。

Aさんの場合:給与25万円(月額)、賞与30万円(年間)、老齢厚生年金10万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)

Aさんの場合、給与と老齢厚生年金の合計が1月あたり37.5万円で、支給停止調整額の50万円以下であるため、年金を全額受給できます。

※在職老齢年金の計算の対象となる給与には、1月あたりの賞与額(1年間の賞与を12で割った金額)を含みます。また、税金等を控除する前の額で計算されます。

Bさんの場合:給与40万円(月額)、賞与120万円(年間)、老齢厚生年金14万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)

Bさんの場合、給与と老齢厚生年金の合計が1月あたり64万円で、支給停止調整額の50万円を14万円超えています。
そのため、支給される老齢厚生年金から14万円の2分の1の額である7万円が支給停止されます。

※在職老齢年金の計算の対象となる給与には、1月あたりの賞与額(1年間の賞与を12で割った金額)を含みます。また、税金等を控除する前の額で計算されます。

厚生年金保険への加入を続けることで年金が増えます。

老齢年金の受給権発生後も70歳まで厚生年金保険に加入することができます。厚生年金保険に加入した期間は、在職定時改定・退職改定により年金額の計算の基礎となる被保険者期間に追加され、受け取る年金額が増えます。

在職定時改定

在職定時改定とは、毎年、基準日(9月1日)に厚生年金保険に加入中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者について、前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間を反映して、年金額を毎年10月分(12月受取分)から改定する仕組みです。

65歳以降、厚生年金保険に加入し続けた場合における在職定時改定のイメージ

※70歳到達により厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため、70歳到達時にそれまでの被保険者期間を反映して、年金額の再計算を行います。

65歳まで給与月額20万円(※1)で厚生年金保険に加入していた方(※2)が、65歳以降、70歳まで引き続き給与月額20万円で厚生年金保険に加入した場合の例

厚生年金保険に加入し続けた場合、毎年10月に基準日の属する月前の被保険者期間(前年9月から当年8月まで)を計算の基礎として年金額の再計算を行います。
1年間の在職で、1年ごとに約1.3万円(年額)増額します。(※3)

※1 65歳までの平均標準報酬月額および平均標準報酬額が20万円の方を想定した例です。平均標準報酬月額および平均標準報酬額についての詳細は、報酬比例部分をご確認ください。
※2 9月2日から10月1日生まれの方の例です。
※3 厚生年金の加入期間が480月(40年)に満たない場合は、さらに経過的加算が加算されます。

退職改定

退職改定とは、厚生年金保険に加入している70歳未満の老齢厚生年金の受給権者が退職し、かつ、厚生年金保険に加入することなく1月を経過したときに、退職した翌月分から年金額を改定する仕組みです。また、厚生年金保険に加入している70歳未満の老齢厚生年金の受給権者が70歳に到達したときは、70歳に到達した翌月分から年金額が改定されます。

65歳以降、厚生年金保険に加入していた方が退職した場合における改定のイメージ

厚生年金保険に加入し続けた場合、毎年10月に基準日の属する月前の被保険者期間(前年9月から当年8月まで)を計算の基礎として年金額の再計算を行います。(在職定時改定)
退職時に直近の在職定時改定以降、退職までの加入期間を追加して、退職改定による年金額の再計算が行われます。

ご存じですか?「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
日本年金機構では、基礎年金を受給している方で、令和4年分の所得額が低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を令和5年9月1日(金曜)から順次送付しています。
制度の概要や支給要件はこちらをご覧ください。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方の手続きやよくあるご質問はこちらをご覧ください。

関連情報

年金に関する相談は電話(コールセンター)または全国の年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、出張相談にて承っております。

将来受け取る老齢年金の見込額の試算には、ねんきんネットをご利用ください。