在職老齢年金制度が改正されます
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更新日:2026年2月13日
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます。平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回の見直しの趣旨です。
改正内容
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額※1と総報酬月額相当額※2に応じ、年金額が支給停止※3(全部または一部)される場合があります。
令和8年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「51万円」を上回る場合には、年金額の全部または一部について支給停止されていましたが、令和8年4月以降は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「65万円※4」に見直されました。
※1 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)(年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からのすべての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額。
※2 毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。
※3 共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、すべての老齢厚生年金に対する支給停止の総額を、それぞれの老齢厚生年金の年金額に応じて割り振り算出します。
※4 令和8年度の基準額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
改正前の年金支給額の計算方法(月額)
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円※以下の場合
全額支給 - 基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円※を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円※)÷2
※令和7年度の支給停止調整額
改正後の年金支給額の計算方法(月額)
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円※以下の場合
全額支給 - 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円※を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円※)÷2
※令和8年度の支給停止調整額
例:基本月額(老齢厚生年金額)が10万円、総報酬月額相当額(賃金)が46万円(標準報酬月額36万円、標準賞与額120万円[月額10万円])
- 改正前の年金支給額
基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計額が51万円を超えますので、年金の一部が支給停止されます。
年金支給額=10万円-(10万円+46万円-51万円)÷2=7.5万円(2.5万円が支給停止) - 改正後の年金支給額
基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計額が65万円を超えませんので、年金は全額支給されます。
年金支給額=10万円(全額支給)
※老齢基礎年金は調整の対象になりません。
在職老齢年金早見表
各基準額における支給停止額の詳細は、以下のPDFをご覧ください。
チラシ
働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます
関連情報
在職老齢年金制度の見直しの概要は、厚生労働省ホームページでもご覧いただけます。


