電子申請における被保険者の電子署名の省略
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更新日:2025年5月20日
被保険者が事業主を経由して電子申請により届出するすべての手続きについて、事業主や社会保険労務士が電子申請を行う場合、被保険者本人が作成した委任状を届書等と併せて電子データとして送信することで、被保険者の電子署名を省略できます。
1.委任状の具体例
2.被保険者が作成する委任状の取り扱い
被保険者は届書等を事業主に提出する際、その届出を事業主が電子申請により行う場合は、事業主を代理人とした委任状を提出してください。
また、社会保険労務士が事業主の提出代行者である場合は、当該委任状に代理人のほか、復代理人に当該社会保険労務士を選定のうえ、提出してください。
3.電子申請における留意事項
- 「委任状」の電子データの形式は、JPEG(拡張子:jpg)または、PDF(拡張子:pdf)でお願いします。
- 被保険者が提出した届書等及び委任状の原本(紙届書)は、事業主等において、届出後2年間(法定保管期限)保管していただくようお願いします。
4.「委任状」の添付が必要な届書等一覧
委任状の添付が必要な届書等については、こちら(委任状の添付が必要となる届書等一覧)(PDF 564KB)をご覧ください。
対象の届書は、委任状を添付することで被保険者の電子署名を省略できます。