電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)
このページでは法人・事業者向けの電子申請について案内しています。
個人向けオンラインサービスに関する情報はこちらを参照ください。
- 1.お知らせ
- 2.電子申請の利用を開始する方へ
- 3.電子申請を利用中の方へ
- 4.オンライン事業所年金情報サービス
- 5.社会保険労務士の方へ
- 6.電子申請の環境が整っていない方へ(電子媒体申請)
- 7.各種問い合わせ・Q&A
1.お知らせ
新しいお知らせ
2024年12月3日 (再開のお知らせ)令和6年12月2日公開予定の電子申請様式について(e-Gov)
2024年12月2日 令和6年12月2日公開予定の電子申請様式について(e-Gov)
2024年12月2日 届書作成プログラムの更新について
2024年11月25日 令和6年12月2日以降の電子申請・電子媒体申請の様式変更等について
2024年9月30日 雇用保険関係の手続きに関するお知らせ
お知らせ一覧
2.電子申請の利用を開始する方へ
電子申請の概要
インターネットを利用して申請できます。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。
事業所別おすすめ申請方法の判定フロー
※主要な届書:資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、賞与支払届、月額変更届、被扶養者異動届、第3号関係届
(A)主要な届書のみを申請する方
次のような方には、届書作成プログラムを使用して電子申請する方法をご案内します。
- 主要な届書のみを申請する方で、労務管理ソフトを利用していない方
- 主要な届書のみを申請する方で、労務管理ソフト(CSV作成機能なし)を利用している方
(B)主要な届書のCSV作成機能を持つ労務管理ソフトを使用している方
労務管理ソフト・届書作成プログラムを使用して電子申請する方法をご案内します。
(C)主要な届書以外も電子申請する方
e-Govを使用して電子申請する方法をご案内します。
参考資料
(1)パンフレット「電子申請・オンライン事業所年金情報サービス GUIDE BOOK」
電子申請・オンライン事業所年金情報サービス GUIDE BOOK(PDF)
(2)リーフレット
被保険者情報CD(ターンアラウンドCD)を届書作成プログラムに取り込む際にご確認ください。
(3)動画
電子申請を始めるにはどうしたらよいかわからない場合、まずはこちらをご覧ください。
画像をクリックすると厚生労働省YouTubeチャンネルへつながります。
(4)電子申請の義務化
特定の法人の事業所が社会保険に関する一部の手続きを行う場合には、必ず電子申請で行う必要があります。
義務化対象の法人、手続きは「電子申請の義務化」をご確認ください。
3.電子申請を利用中の方へ
申請可能な手続きや、操作マニュアル等を確認できます。
委任状(電子申請・電子媒体申請用)
被保険者が事業主を経由して提出する届書等を申請する場合は、当該被保険者の電子署名の添付が必要となりますが、当該被保険者が作成した委任状を画像ファイルで添付することで、電子署名に替えることができます。委任状の様式例等の詳細は「委任状が必要となる場合ついて(電子申請・電子媒体申請)」のページをご覧ください。
届書作成プログラム
届書作成プログラムの最新版ダウンロード、操作マニュアルの確認などをできます。
市販ソフトを利用した届書作成
市販ソフトや自社システムを利用して届書を作成する方向けの仕様書などを確認できます。
e-Gov
e-Govでの操作方法、申請可能な届書確認、システム自動チェックの内容などを確認できます。
電子申請におけるシステムの自動チェック
e-Gov、届書作成プログラムおよび市販ソフト等から送信された申請データに対してシステムによる自動チェックを実施しています。
一部の届書は自動チェック内容を確認できます。返戻理由に不明点があった際に参考にしてください。
電子通知書の変換ツール
電子通知書(XML形式)をCSVに変換して活用する方や個人単位の通知書データを複数名単位の一覧表にする方向けのツールです。
申請時の添付書類
一部を除きスキャンした画像ファイルによる提出ができます。
詳細は「添付書類の画像ファイルによる提出」をご確認ください。
4.オンライン事業所年金情報サービス
日本年金機構が事業主の方へ向けて送付している各種情報(社会保険料額情報など)をオンライン(e-Govのマイページ)で定期的に受け取れるサービスです。
5.社会保険労務士の方へ
委任状・提出代行証明書が必要な方はこちらからダウンロードしてください。
事業主の提出代行時に事業主の電子証明書を省略する方法
提出代行の証明書を添付することで事業主の電子証明書が省略できます。
社会保険労務士が提出代行する場合の事業主の電子署名の省略について
6.電子申請の環境が整っていない方へ(電子媒体申請)
電子申請の利用環境が整っていない場合でも、電子媒体申請(CD、DVDによる申請)は利用できます。
7.各種問い合わせ・Q&A
電子申請相談チャット
電子申請に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。
年金Q&A
年金Q&A (電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方))