Q.【電子申請】添付書類がある場合はどうしたらいいですか。

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更新日:2025年3月31日

A.お答えします

一部原本が必要な添付書類を除き、電子ファイルを添付することができます。電子ファイルはスキャニング等の方法により作成してください。社会保険関係手続きに利用できる電子ファイルはPDF形式(拡張子pdf)または、JPEG形式(拡張子jpg)の2種類です。
なお、電子添付した書類の原本は、電子申請にかかる届書等と同様に事業主等において届出後2年間保存する必要があります。