電子申請で、一時帰休による休業手当が支給されている従業員の算定基礎届はどのように入力したらよいですか。
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更新日:2020年7月28日
お答えします
7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合
算定基礎届を提出する際は、一時帰休による休業手当等が支払われた月のみで算定するのではなく、通常の給与を受けた月も併せて、報酬月額を算出します。
また、その際、備考欄の「その他」にチェックし、休業手当の支払月、一時帰休の実施期間(例:開始したときは「4月から一時帰休」等)を入力します。
7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合
算定基礎届を提出する際は、一時帰休による休業手当等が支払われた月のみで算定するのではなく、一時帰休による休業手当の支給が解消された月を含まない月を対象としています。
電子申請の算定基礎届「平均額」欄は、「給与計算の基礎日数」欄が17日以上ある月の平均額が自動計算されます。
そのため、正しい平均額を「修正平均額」欄に入力していただきますようお願いします。
また、その際、備考欄の「その他」にチェックし、休業手当の支払月、一時帰休の実施期間(例:解消したときは「4月22日一時帰休解消」等)を入力します。入力例については以下をご参照ください。
※警告メッセージが出力されますが「OK」ボタンを押下し、登録してください。