健康保険の被扶養者異動届のみを届出する方法を教えてください。
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更新日:2023年11月1日
お答えします
全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者の被扶養配偶者が、国民年金第3号被保険者に該当しない場合は、健康保険被扶養者(異動)届の備考欄に「扶養届のみ」や「3号届なし」など、国民年金第3号被保険者関係届が不要である旨を記載することで、健康保険被扶養者(異動)届のみの提出が可能となります。
なお、以下のいずれかに該当する場合は健康保険の被扶養配偶者であっても、国民年金第3号被保険者に該当しません。
- 扶養される方(従業員の配偶者)が20歳未満または60歳以上の場合
- 扶養する方(従業員本人)が65歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合