Q.自社のシステムにより届書を作成しましたが、ファイルサイズが大きいため電子申請ができません。分割する方法はありますか。

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更新日:2025年3月31日

A.お答えします

社会保険関係手続きは、電子申請の方法によって申請可能なファイル容量等の上限が異なります。自社システムまたは、市販の労務管理ソフト等で届書を作成する際に一度に作成する届書件数を減らすことにより分割してください。電子申請の申請方法ごとのファイルサイズや、届書件数の上限は以下のとおりです。

申請方法

(経由機関)

全体容量(※1)

CSV形式届書容量

(収録件数)

1添付ファイルの最大容量

添付可能なファイル数(※2)

e-Gov99MB

20MB

(99,999件)

50MB60個

届書作成プログラム、市販ソフト等
(マイナポータル経由)

20MB

4.5MB

(99,999件)

4.5MB9個

※1 申請書および、添付書類の容量の合計です。
※2 CSV形式届書を含んだ添付可能ファイル数です。