扶養親族等申告書の電子申請はどのような人が利用できますか。
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更新日:2024年9月5日
お答えします
日本年金機構から老齢年金を受け取っている方で、その老齢年金が所得税の源泉徴収の対象となっている方(※)は、以下の「電子申請の対象外となる方」を除き、すべての方が対象となります。
※所得税の源泉徴収の対象となるのは、次の金額の老齢年金を受け取っている方です。
- 65歳未満の方は108万円以上
- 65歳以上の方は158万円以上
- 退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金を受給している方の場合は、退職共済年金の年金額が80万円以上
扶養親族等申告書の提出が必要かどうかは、「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」をご覧ください。
電子申請の対象外となる方
お手数ですが、紙の扶養親族等申告書での提出をお願いします。
- 旧法老齢年金(昭和61年4月1日以前に受給権が発生している年金)を受給している方(JR、JT、NTT、農林共済を除く)
旧法年金の受給者は、ねんきんネットが利用できないため。 - 国外に居住する配偶者または扶養親族を控除対象としている方
提出の際、添付書類が必要となるため。