Q.扶養親族等申告書の電子申請はどのような人が利用できますか。

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更新日:2025年9月4日

A.お答えします

日本年金機構から老齢年金を受け取っている方で、その老齢年金が所得税の源泉徴収の対象となっている方(※)は、以下の「電子申請の対象外となる方」を除き、すべての方が対象となります。

※所得税の源泉徴収の対象となるのは、次の金額の老齢年金を受け取っている方です。

  • 65歳未満の方は155万円以上
  • 65歳以上の方は205万円以上
  • 退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金を受給している方の場合は、退職共済年金の年金額が127万円以上

税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました。そのため、これまで毎年、「扶養親族等申告書」の電子申請が利用できた方であっても、令和8年分からは源泉徴収の対象外となり、電子申請の対象外となる場合があります。年金が源泉徴収の対象とならない方であっても、個人住民税の課税対象となる場合、住民税の控除を受ける際に申告が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

源泉徴収の対象となる年金額
 令和7年分まで令和8年分以降

65歳未満の方

108万円以上155万円以上
65歳以上の方158万円以上205万円以上
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方退職共済年金の年金額が80万円以上退職共済年金の年金額が127万円以上

扶養親族等申告書の提出が必要かどうかは、「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」をご覧ください。

電子申請の対象外となる方

お手数ですが、紙の扶養親族等申告書での提出をお願いします。

  • 旧法老齢年金(昭和61年3月31日以前に受給権が発生している年金)を受給している方(JR、JT、NTT、農林共済を除く)
    旧法年金の受給者は、ねんきんネットが利用できないため。
  • 国外に居住する配偶者または親族を控除対象としている方
    提出の際、添付書類が必要となるため。