老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき
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更新日:2024年9月5日
1.扶養親族等申告書の提出が必要
老齢年金(※)には、所得税法により、「雑所得」として所得税および復興特別所得税(PDF 71KB)がかかります。なお、障害年金、遺族年金には税金はかかりません。
※老齢年金とは、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)をいいます。
所得税の課税対象となる方が各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。年金にかかる所得税額および復興特別所得税額の計算は、課税対象となる方が提出した「扶養親族等申告書」をもとに行われています。提出されない場合は、確定申告をしないと、各種控除が受けられません。
所得税の課税対象となる方は、次の金額の老齢年金を受け取る方です。
- 65歳未満の方は108万円以上
- 65歳以上の方は158万円以上
- 退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方の場合は、退職共済年金の年金額が80万円以上
各種控除に該当しない方※は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
※受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない方
年金が源泉徴収の対象とならない方であっても、個人住民税の課税対象となる場合は、住民税の申告が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
扶養親族等申告書の提出が必要かどうかは以下の「扶養親族等申告書の提出」をご覧ください。
老齢年金にかかる所得税、およびその控除額については、以下の「年金にかかる源泉徴収税額」をご覧ください。
2.扶養親族等申告書の手続き
扶養親族等申告書の手続き方法は以下を参照ください。