配偶者(または18歳以下の子)がいますが、老齢年金請求書を電子申請で手続きすることはできますか。
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更新日:2025年2月25日
お答えします
配偶者または18歳以下のお子様(※)がいらっしゃる方でかつ、日本年金機構から送付された老齢年金請求書に電子申請をご案内するリーフレットが同封されている方は、電子申請で手続きすることができます。
ただし、20歳未満で障害の状態にあるお子様がいらっしゃる場合等は、障害状態を確認できる診断書の提出が必要となる場合がありますので、電子申請を利用せず、紙の老齢年金請求書を郵送または年金事務所等の窓口でご提出ください。
(※)18歳以下の子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子を指します。(障害状態にある場合は20歳未満)