現在、遺族厚生年金(または寡婦年金)を受け取っていますが、老齢年金請求書を電子申請で手続きすることはできますか。
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更新日:2024年12月27日
お答えします
65歳到達前で特別支給の老齢厚生年金を請求する場合
現在受け取っている年金との選択手続きが必要となるため、電子申請を利用できません。紙の老齢年金請求書をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口でご提出ください。
65歳に到達して初めて老齢年金を請求する場合
現在受け取っている年金が遺族厚生年金または寡婦年金の場合、電子申請が可能です。
なお、老齢年金請求書の電子申請を利用できるのは、日本年金機構から送付する年金請求書(事前送付用)に、電子申請をご案内するリーフレットが同封されている方です。同封されていない場合は、紙の老齢年金請求書を郵送または年金事務所等の窓口でご提出ください。