老齢年金請求書の電子申請で、扶養親族等申告書はどのような場合に提出しますか。
ページID:110010100-286-529-161
更新日:2025年10月1日
お答えします
扶養親族等申告書は、以下の年金を受ける方が、年金から源泉徴収される所得税または地方税について各種控除(配偶者・扶養親族・障害者等)を受けるために提出します。
- 令和7年分まで
- 65歳未満の場合:108万円以上の老齢年金
- 65歳以上の場合:158万円以上の老齢年金
- 令和8年分以降
- 65歳未満の場合:155万円以上の老齢年金
- 65歳以上の場合:205万円以上の老齢年金